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第74回ワークショップの概要

第74回ワークショップの概要

 第74回ワークショップが5月15日(金曜)に開催されました。報告等の概要は以下のとおりです。

 「外国当局との次世代協力締結に向けた包括的研究」の最終報告

 (CPRC客員研究員・東洋大学法学部准教授 多田 英明 氏)
 (CPRC研究員・取引部消費者取引課 奥村 豪 氏)
 (CPRC研究員・官房国際課 田村 亮平 氏)
 (CPRC研究員・経済取引局総務課企画室 伊永 大輔 氏)
 (司法修習生 渥美 雅之 氏)

 平成20年度の共同研究の一つである本研究は,現在の独占禁止協力協定(第1世代協定)に基づく国際協力の課題等を整理した上で,第1世代協定の課題の克服を目的に締結された独占禁止協力協定(第2世代協定)について,必要性・許容性の観点から学術的・実務的に検討し,更なる国際協力を行う際の議論の材料等を提示することを目的としています。
 今回のワークショップでは,概要以下のとおり最終報告が行われました。
 報告では,他国の要請に基づく審査活動を可能とすべく,金融商品取引法第189条に相当する規定を独占禁止法に設けることが提言されているところ,参加者から,独占禁止法に金融商品取引法第189条の類似規定を置くことが独占禁止法の目的と整合的か否かなどについて質問がなされ,報告者から,我が国が他国の要請に基づく審査活動を行うことにより,他国も我が国の要請に基づく審査活動を行うこととなるため,このような相互主義を前提とすれば,独占禁止法の目的の達成に資することとなるものと考えられるといった説明がありました。また,これに関し,参加者から,金融商品取引はグローバルに行われていることから,国外での行為でも我が国市場への影響が少なからずあるため,そのような規定が設けられていると思われが,他方,独占禁止法については,金融商品取引と同様に扱うことはできないと考えられるため,他国の要請に基づく審査活動を行うとの考え方を取り入れることは困難ではないかとのコメントがなされました。また,報告では,秘密情報の交換を可能とすべく,外国当局との執行協力においての独占禁止法第39条及び国家公務員法第100条の適用除外規定を置くことが提言されているところ,参加者から,独占禁止法第39条と国家公務員法第100条の関係,金融商品取引法及び関税法における守秘義務の取扱い等について質問がなされ,報告者から,現行の規定や解釈を踏まえた説明がなされました。このほか,刑事手続及び刑事共助条約との関係,リニエンシー制度との関係,EU加盟国間における情報共有等についても議論がなされました。

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