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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則(平成十四年十一月十三日 公正取引委員会規則第七号)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則(平成十四年十一月十三日 公正取引委員会規則第七号)

改正 平成一六年一二月二八日公正取引委員会規則第四号
平成一八年 三月二八日公正取引委員会規則第二号
平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第八号
平成二二年 三月三一日公正取引委員会規則第一号
平成二四年 七月十九日公正取引委員会規則第二号
平成二六年十一月二七日公正取引委員会規則第三号
令和 三年 八月二五日公正取引委員会規則第三号

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項及び第七十六条の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

題名-一部改正(平二一公取委規八)

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社とする。

一 銀行業を営む会社銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第二号の二から第四号の二まで、第六号、第十一号及び第十六号に掲げる会社

二 保険業を営む会社保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第四号の二から第七号まで、第十二号及び第十七号に掲げる会社

 本条―一部改正(平一六公取委規四)、本条―一部改正(平二一公取委規八)、本条―一部改正(平二二公取委規一)、本条―一部改正(平二四公取委規二)、本条-一部改正(平二六公取委規三)、本条-一部改正(令三公取委規三)

 附則

 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。

 附則(平成一六年一二月二八日公正取引委員会規則第四号)

 この規則は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

 附則(平成一八年三月二八日公正取引委員会規則第二号)

 この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

 附則(平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第八号)

 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

 附則(平成二二年三月三一日公正取引委員会規則第一号)

 この規則は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

 附則(平成二四年七月十九日公正取引委員会規則第二号)

 この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

 附則(平成二六年一一月二七日公正取引委員会規則第三号)

 この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 附則(令和三年八月二五日公正取引委員会規則第三号)

 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から施行する。

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