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公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和二十三年十一月九日政令第三百三十二号)

公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和二十三年十一月九日政令第三百三十二号)

最終改正:平成一六年六月一六日政令第二〇一号

 公正取引委員会の審判費用等に関する政令をここに公布する。

公正取引委員会の審判費用等に関する政令

 内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条及び第七十五条の規定に基き、ここに公正取引委員会の審判費用等に関する政令を制定する。

(旅費)

第一条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第七十五条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で公正取引委員会が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては公正取引委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに公正取引委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円以内において公正取引委員会が相当と認める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。

3 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。

(手当)

第二条

法第七十五条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当、宿泊料及び特別手当とする。

2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。

3 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合については一夜当たり八千七百円以内において、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり七千八百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。

4 特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。

(旅費等の計算)

第三条

旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(請求の手続)

第四条

 旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に、これを請求しなければならない。

附則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年九月一日から適用する。

附則(昭和二四年四月二八日政令第七九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日政令第二九三号)

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三一年七月二日政令第二二八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一日政令第一六二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年四月一日政令第九九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年五月二三日政令第一二八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前に例による。

附則(昭和四四年六月二六日政令第一七六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四五年五月二九日政令第一四八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前の係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四七年七月一日政令第二六六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年六月三〇日政令第一七八号)

1 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五一年七月二日政令第一九〇号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五二年七月一日政令第二二八号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第六四号)

1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五四年六月二六日政令第一九四号)

1 この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

2 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年七月一日政令第一九四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月三〇日政令第二四二号)

1 この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年六月二九日政令第一七七号)

1 この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二九日政令第二三四号)

1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月二五日政令第一九一号)

1 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年六月二〇日政令第二二八号)

1 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月一九日政令第二二三号)

1 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年六月一七日政令第二〇〇号)

1 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(平成元年六月一六日政令第一七五号)

1 この政令は、平成元年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成二年四月二四日政令第一〇九号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第一条第二項の規定による路程賃の算定の対象となる同条第一項に規定する陸路旅行又は水路旅行で、この政令の施行前の日に対応するものに係る路程賃については、なお従前の例による。

3 改正前の第二条第三項の規定による宿泊料の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な夜数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る宿泊料については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月一五日政令第一六〇号)

1 この政令は、平成二年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成三年六月一二日政令第二〇五号)

1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成四年六月一七日政令第二〇四号)

1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月一六日政令第一九七号)

1 この政令は、平成五年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月三〇日政令第二〇四号)

1 この政令は、平成六年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成七年六月二一日政令第二五四号)

1 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月一四日政令第一八〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月一三日政令第一九四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月一二日政令第二〇八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月一六日政令第一八四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月二三日政令第三五〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成一五年六月一八日政令第二五七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月一六日政令第二〇一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

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