事業者等の活動に係る事前相談制度

平成13年10月1日
公正取引委員会
改正:平成18年1月4日
改正:平成21年9月1日
改正:平成27年4月1日
改正:令和2年9月4日
改正:令和5年4月1日

1 趣旨

 公正取引委員会は、法運用の透明性の向上を図るとともに、事業者等の自らの行為への法適用に関する予見可能性を高めるとの観点から、事業者等が行おうとする具体的な行為に関し、当該行為が公正取引委員会所管法令の規定に抵触するか否かについて、相談に応じ、回答する制度の整備を図ることとし、そのための手続を以下のとおり定める。
 なお、本制度によらない一般的な相談については、従来と同様に取り扱うこととする。

2 対象となる行為

 事前相談の対象となる行為は、事業者又は事業者団体が実施しようとする具体的な行為であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二二年法律第五四号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三一年法律第一二〇号。以下「下請法」という。)(これら二法を以下単に「法律」という。)の規定に抵触するか否かが明らかでないものとする。ただし、独占禁止法第四章の規制対象となる企業結合案件に係る相談については、本制度の対象外とする。

3 申出の要件

 事前相談の申出については、次に掲げるすべての要件を満たす場合に内容の検討を行うこととする。

(1) 相談の対象となる行為を行おうとする事業者又は事業者団体(以下「申出者」という。)からの申出であること。

(2) 将来自ら行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。

(3) 申出者名並びに相談及び回答の内容が公表されることに同意していること。

4 申出の方法

(1) 事前相談の申出を行おうとする者は、当該相談の対象となる行為に応じて、別紙1から別紙4の様式のうち、事案に応じ該当するものにより事前相談申出書(電子的方法を含む。以下同じ。)を提出するものとする。
 事前相談申出書には、相談内容の概要を示した書面を添付するものとする(事前相談申出書及び相談内容の概要を示した書面に企業秘密が含まれる場合には、それに該当する部分を明示すること。)。

(2) 事前相談申出書は、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長あてに提出するものとする。
 なお、各地方事務所・支所等を経由して提出することもできるものとする(事前相談申出書の提出窓口は別紙5のとおり。)。

(3) 事前相談申出書が前記3の申出の要件を備えていない場合には、その旨を申出者に口頭又は書面(電子的方法を含む。以下同じ。)により通知するものとする。

(4) 申出者が事前相談申出書に公表時期の延期を希望する旨、その理由及び公表可能とする時期を付記している場合には、速やかにその内容を検討し、その諾否を、申出者に対して、後記8に掲げる回答期間内に遅滞なく書面により通知するものとする。

5 事前相談申出書の補正

 本制度の運用上必要な範囲内で、申出者に対して事前相談申出書の補正(回答を行うために必要と判断される資料等の追加的提出を含む。)を求めることができる。

6 相談の取下げ

 後記8に掲げる回答を行うまでの間に申出者から相談の取下げの申出があった場合は、後記8の規定にかかわらず、当該申出に係る相談に対する回答は行わないものとする。この場合において、当該相談については、後記10の規定は適用しない。

7 検討,照会等

 事前相談の申出があった場合には、事前相談申出書に記載された行為について、法律に抵触するか否かの検討を行う。検討に際しては、必要に応じ、申出者の同意を得て、申出者以外の第三者からヒアリングを行うほか、広く意見を求めることがある。

8 回答

(1) 回答期間

 原則として、事前相談申出書を受領してから三〇日以内に書面により回答を行うものとする。ただし、事前相談申出書を受領後、回答を行うために必要と判断される資料等の追加的提出を求めた場合には、すべての資料等を受領してから三〇日以内に回答を行うものとする。

(2) 回答期間の延長

 慎重な判断を要する場合、担当の課室の事務処理能力を超える多数の事前相談の申出により業務に著しい支障が生じている場合等、合理的な理由により、設定された回答期間内に回答を行うことができない場合には、申出者に対して、その理由及び回答の見通しを書面により通知しなければならない。

(3) 回答の方式

 事前相談申出書に記載された事実を前提に、事前相談申出書に記載された行為が法律の規定の適用対象となるかどうか、又は法律の規定に抵触するか否かについて、現時点における見解を書面により回答するものとする。
 なお、回答において、必要な場合には期限又は条件を付すことがある。

(4) 回答を行わない事案

 以下のいずれかに該当する場合には、具体的な理由を申出者に対して書面により通知した上で、回答を行わないことがある。

ア 相談に密接に関連する事案が訴訟の対象となっているなど、私的紛争に介入することとなる場合。

イ 公正取引委員会が適切な判断を行うに足るだけの情報を申出者その他の事業者等から入手できない場合。

ウ 一般に提供されている解説等により既に当該相談に係る法律の解釈が明らかにされているような事案に関する相談、又は既に公正取引委員会のホームページ等において回答が公開されている相談と同種類似の相談である場合。

エ 回答を行うことにより、審査活動に支障を生じるおそれのある場合。

オ 共同研究開発又は特許・ノウハウライセンス契約に関する相談等の場合であって、技術の内容又は将来の製品市場に及ぼす影響に係る評価を必要とする場合(独占禁止法に係る相談の場合)。
  なお、回答を行うことにより、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法の規定に基づく審判手続に支障を生じるおそれのある場合には、回答を行わないことがある。

(5) 回答の効果

 (1)により、法律の規定に抵触するものでない旨の回答をした場合においては、当該相談の対象とされた行為について、法律の規定に抵触することを理由として法的措置を採ることはないものとする。ただし、事前相談申出書や提出を受けた資料等に事実と異なる記載があった場合、申出に係る行為の内容と異なる行為又は回答に付された期限を超え若しくは条件に反する行為が行われた場合は、この限りでない。

9 回答の撤回

 前記8(1)により法律の規定に抵触するものでない旨の回答をした後において、相談の対象となった行為に係る市場における申出者等の地位や当該市場の状況が著しく変化する等、当該回答に際して判断の基礎となった事実に変更が生じた場合、その他当該回答を維持することが適当でないと認められる場合には、理由を付記した書面をもって、その全部又は一部を撤回することがある。この場合には、原則として、回答の全部又は一部を撤回し、必要な措置を採るための合理的な期間を経た後でなければ、当該相談の対象とされた行為について、法的措置を採らないものとする。

10 事前相談の公表

(1) 公表内容

 申出者名並びに相談及び回答の内容を公正取引委員会のホームページ等において公表するものとする。ただし、相談及び回答の内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成一一年法律第四二号)に定める不開示事由に該当し得る情報が含まれている場合には、これを除いて公表することができる。

(2) 公表時期

 申出者名並びに相談及び回答の内容は、原則として回答を行ってから三〇日以内に公表するものとする。

(3) 公表の延期

 申出者が事前相談申出書に公表の延期を希望する理由及び公表可能とする時期を付記している場合であって、その理由が相当であると認められるときは、回答を行ってから三〇日を超える日以後に公表を行うことができる。ただし、この場合においては、必ずしも申出者の希望する時期まで公表を延期するものではなく、公表を延期する理由が消失した場合には、公表する旨を申出者に通知した上で、公表を行うことができる。

事業者等の活動に関する事前相談申出書の様式及び提出窓口

 ○ 独占禁止法に関する事前相談申出書の様式

 別紙1 事業者の活動(共同行為)に関する事前相談申出書(PDF(PDF:6KB))(Microsoftword(Word:39KB))

 別紙2 事業者の活動(共同行為以外)に関する事前相談申出書(PDF(PDF:6KB))(Microsoftword(Word:40KB))

 別紙3 事業者団体の活動に関する事前相談申出書(PDF(PDF:9KB))(Microsoftword(Word:46KB))

 ○ 下請法に関する事前相談申出書の様式

 別紙4 下請法に関する事前相談申出書(PDF(PDF:4KB))(Microsoftword(Word:37KB))

 ○ 別紙5 事前相談申出書の提出窓口 (PDFpdfダウンロード(2,389 KB) ))

 (注) 別紙1は、事業者が他の事業者と共同して行う行為に関する相談に、別紙2はそれ以外の事業者の行為に関する相談に、別紙3は事業者団体の行為に関する相談にそれぞれ御利用ください。どの様式が適当であるかが判断できない場合は、別紙5の提出窓口にお尋ねください。

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