平成25年度

独占禁止法法的措置一覧(平成25年度)

一連
番号
事件
番号
件名 内容 違反法条 措置年月日
18

26
(措)
9

自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対する件 大洋州航路における特定自動車運送業務について,安値により他社の取引を相互に奪わず,荷主ごとに,運賃を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 3条後段 平成26年3月18日
17

26
(措)
8

自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対する件 中近東航路における特定自動車運送業務について,安値により他社の取引を相互に奪わず,荷主ごとに,運賃を引き上げ又は維持する旨を合意していた 3条後段 平成26年3月18日
16

26
(措)
7

自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対する件 欧州航路における特定自動車運送業務について,安値により他社の取引を相互に奪わず,荷主ごとに,運賃を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 3条後段 平成26年3月18日
15

26
(措)
6

自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対する件 北米航路における特定自動車運送業務について,安値により他社の取引を相互に奪わず,荷主ごとに,運賃を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 3条後段 平成26年3月18日
14

26
(措)
5

一般社団法人吉川松伏医師会に対する件 会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定し,会員に周知していた。 8条1号 平成26年2月27日
13

26
(措)
4

千葉県が発注する舗装工事の入札参加業者に対する件 千葉県が発注する特定舗装工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成26年2月3日
12

26
(措)
3

千葉県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する件

千葉県が発注する特定土木一式工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成26年2月3日
11

26
(措)
2

関西電力株式会社が発注する地中送電工事の工事業者に対する件 関西電力発注の特定地中送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成26年1月31日
10

26
(措)
1

関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者に対する件 関西電力発注の特定架空送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成26年1月31日
9

25
(措)
15

東京電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事の工事業者に対する件 東京電力発注の特定地中送電ケーブル工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成25年12月20日
8

25
(措)
14

東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者に対する件 東京電力北ブロック発注の特定架空送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成25年12月20日
7

25
(措)
13

東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者に対する件 東京電力西ブロック発注の特定架空送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 平成25年12月20日
6

25
(措)
12

東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者に対する件 東京電力東ブロック発注の特定架空送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。  3条後段 平成25年12月20日
5

25
(措)
11

東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者に対する件 東京電力本店等発注の特定架空送電工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。  3条後段 平成25年12月20日
4

25
(措)
10

段ボール用でん粉の製造販売業者に対する件

段ボール用でん粉について,原料であるとうもろこしのシカゴ相場の上昇に応じて,需要者渡し価格を引き上げる旨を合意していた。

3条後段

平成25年7月11日

3

25
(措)
9

株式会社ラルズに対する件

 取引上の地位が自社に対して劣っている者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。
[1] 新規開店等に際し,特定納入業者に対し,これらを実施する店舗において,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の陳列等の作業を行わせるため,派遣のために通常必要な費用のほとんど全てを負担せずに,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。
[2] 新規開店等の際に実施するオープンセール又は「創業祭」と称するセールに際し,特定納入業者に対し,当該セールの「協賛金」の名目で,あらかじめ算出根拠,使途等について明確に説明することなく,当該特定納入業者が得る販売促進効果等の利益を勘案せずに,一方的に算出した額等の金銭を提供させていた。
[3] 「紳士服特別販売会」と称するセールにおけるスーツ等の販売に際し,仕入担当者から,特定納入業者に対し,特定納入業者ごとに購入すべき数量を示して購入を要請する又は購入していない特定納入業者等に対しては重ねて購入を要請することなどにより,スーツ等を購入させていた。

19条(2条9項5号)

平成25年7月3日

2

25
(措)
8

水あめ・ぶどう糖の製造業者らに対する件  特定水あめ・ぶどう糖の販売価格を引き上げる旨を合意していた。 3条後段 平成25年6月13日

1

25
(措)
7

異性化糖の製造業者らに対する件

 特定異性化糖の販売価格を引き上げる旨を合意していた。 3条後段

平成25年6月13日

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