ホーム >独占禁止法 >

内閣府における独占禁止法審査手続の検討

内閣府における独占禁止法審査手続の検討

 改正独占禁止法(平成25年)の附則第16条では,「政府は,公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について,我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ,事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い,この法律の公布後一年を目途に結論を得て,必要があると認めるときは,所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。

 これを受け,内閣府において「独占禁止法審査手続についての懇談会」が開催され(平成26年2月12日内閣府特命担当大臣決定),平成26年12月24日に報告書が取りまとめられました。

 「独占禁止法審査手続についての懇談会」のページ(内閣府ホームページ)はこちらです。

ページトップへ