「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改正概要

 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の主な改正内容は以下のとおりである。

一定の取引分野(第2)

1 一定の取引分野の画定の基本的考え方(第2-1)

 一定の取引分野とは,企業結合により競争が制限されることとなるか否かを判断するための範囲を示すものであり,需要者からみた代替性の観点から判断されることを基本とし,必要に応じて供給者にとっての代替性という観点から判断される旨を明確化した。
 また,需要者にとっての代替性をみるに当たっては,ある商品をある地域で独占して供給している事業者の存在を仮定し,当該事業者が利潤最大化を図る目的で,小幅ではあるが,実質的かつ一時的ではない価格引上げ(目安として5%から10%程度)をした場合に,需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮することを明記した。

2 商品の範囲(第2-2)

 商品の範囲については,第2-1で示しているように,まず,需要者からみた商品の代替性という観点から画定されるところ,商品の代替性の程度は,当該商品の効用等の同種性の程度と一致することが多いことから,この基準で判断されることが多い旨を示した。
 また,需要者・供給者からみた商品の代替性の評価方法を整理した。

3 地理的範囲(第2-3)

 地理的範囲については,商品の範囲と同様に,まず,需要者からみた各地域で供給される商品の代替性という観点から判断されるところ,その代替性の程度は,需要者及び供給者の行動や当該商品の輸送に係る問題の有無等から判断できることが多い旨を示した。また,内外の需要者が内外の供給者を差別することなく取引を行っているような場合には,国境を越えて地理的範囲が画定されることもある旨を明確化した。

水平型企業による競争の実質的制限(第4)

1 基本的考え方(第4-1(3))

 企業結合審査においては,市場の構造的な変化に着目することが肝要であるところ,競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない水準(セーフハーバー)を示す指標について,市場全体の構造を表す指標として適切と考えられるHHI及びその増分を用いることとした。
 その具体的な水準については,過去の審査実績に照らして検討した結果,以下の(1)~(3)のいずれかを満たす場合とした。また,単独行動及び協調的行動の双方の分析に適用されるものとした。
(1) HHI1,500以下,
(2) HHI1,500超2,500以下かつHHI増分250以下
(3) HHI2,500超かつHHI増分150以下
 また,セーフハーバーに該当しない場合には,個別の審査を要するものの,過去の審査実績に照らせばHHI2,500以下かつ市場シェア35%以下の場合には競争を実質的に制限することとなるおそれが小さい旨を記載することとした。

2 単独行動による競争の実質的制限についての判断要素(第4-2)

(1) 当事会社グループの地位及び競争者の状況

ア 市場シェア及びその順位(第4-2(1)ア)

 企業結合による市場シェアの変化の算定については,入手可能な最新の市場シェアを原則とすることを明記した上で,企業結合後に市場シェアに大きな変動が見込まれる場合や,競争者が投資の減退傾向を背景に既に競争圧力を形成していない状況の場合には,その点も考慮されることを明確化した。

イ 国境を越えて地理的範囲が画定される商品の扱い(第4-2(1)カ)

 内外の商品の代替性が高い商品や非鉄金属のように商品取引所を通じて国際的な価格指標が形成されている商品など,国境を越えて地理的範囲が画定され得る商品については,国境を越えた当該地理的範囲における市場シェア・順位,競争状況などを加味して判断することを明確化した。

(2) 輸入(第4-2(2))

 輸入圧力の評価に関して,輸入圧力に影響を与える諸要因とその分析の枠組みをより詳細に示した。また,将来の輸入圧力の可能性の評価対象期間について,おおむね2年以内を目安とする旨を明記した。

(3) 参入(第4-2(3))

 参入圧力の評価に関して,参入圧力に影響を与える諸要因とその分析の枠組をより詳細に示した。また,将来の参入圧力の可能性の評価対象期間について,おおむね2年以内を目安とする旨を明記した。

(4) 需要者からの競争圧力(第4-2(5))

 需要者間の競争が活発である場合や,需要者にとって取引先変更が容易な場合など,需要者からの競争圧力を評価する場合の考え方をより詳細に示した。

(5) 効率性(第4-2(7))

 効率性の向上による競争促進効果が見込まれる場合には,その点も加味して競争に与える影響が判断される旨を明確化した。また,効率性について,(1)企業結合に固有の効果として効率性が向上するものであること,(2)効率性の向上が実現可能であること,(3)当該効率性の向上によって需要者の厚生が増大するものであることの3つの観点から判断される旨を明確化した。

(6) 当事会社グループの経営状況(第4-2(8))

 業績不振企業・部門との企業結合について,現行ガイドラインにおいて「競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない」範囲として,企業結合後の市場シェアが50%以下との基準を設けていたが,市場シェアの上限を廃止し市場シェアにかかわらず「おそれは小さいと通常考えられる」とした。

3 協調的行動による競争の実質的制限についての判断要素(第4-3(3))(第4-2)

 協調的行動による競争の実質的制限に関する判断について,輸入,参入及び隣接市場からの競争圧力等の評価の枠組みをより詳細に示した。

垂直型企業結合及び混合型企業結合による競争の実質的制限(第5)

 基本的考え方(第4-1(3))

 垂直型及び混合型企業結合については,企業結合に伴うHHIの増分は0であるところ,市場の閉鎖性・排他性等によって競争の実質的制限の問題が生じるか否かを審査することになるため,従前どおり,HHI及び市場シェアによりセーフハーバーを規定することとした。また,水平型企業結合に係る水準の見直しに伴い,垂直型及び混合型企業結合のセーフハーバー等の水準も見直した。

競争の実質的制限を解消する措置(第6)

1 基本的考え方(第6-1) 

 問題解消措置は,事業譲渡等構造的な措置が原則である旨を明記した。また,技術革新等により市場構造の変動が激しい市場においては,一定の行動に関する措置を採ることが妥当な場合も考えられる旨,また,当事会社グループの申出を受け,企業結合後の競争状況の変化を踏まえ,問題解消措置の内容の変更又は終了を認めることがある旨を明確化した。

2 問題解消措置の類型(第6-2)

 事後的に問題解消措置の変更・終了を認めることがあり得る旨を明記した。また,問題解消措置の例示を追記するとともに,技術革新等により,市場構造の変動が激しい市場においては,非構造的措置を採ることが妥当な場合も考えられる旨を明記した。

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