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「信託業法」の全部改正に伴う公正取引委員会規則の改正(平成16年12月30日施行)について~(独占禁止法第10条・11条関係)

「信託業法」の全部改正に伴う公正取引委員会規則の改正(平成16年12月30日施行)について~(独占禁止法第10条・11条関係)

1.改正内容

(1) 信託専門子会社の追加

 信託業法の全部改定に伴い,銀行法(第16条の2第1項)及び保険業法(第106条第1項)において定められた子会社の範囲に,信託業務を専ら営む会社(信託専門会社)が追加されました。銀行又は保険会社による「信託専門会社」の議決権保有制限については,独占禁止法第10条による規制対象に整理されるため「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」(平成14年公正取引委員会規則第7号)においても「信託専門会社」を追加する改正を行いました。なお,平成16年4月から施行された証券仲介業等を専ら営む会社(証券仲介業者)についてもこれと同様の整備を行っています。

(2) 号ずれに伴う技術的修正

 銀行法及び保険業法の改正により,上記規則において既に準用している両法の該当部分について所要の技術的修正を行いました。

2.施行日

 信託業法の施行日と同日(平成16年12月30日)です。

 御不明な点がありましたら下記の問い合わせ先まで御連絡ください。
 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
 電話 03-3581-5471(内線2566,2567)

改正後の規則(抄)

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)(平成十年法律第百号)第二条第三項に規定する特定目的会社)特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項本文に規定する旧特定目的会社を含む。)とする。

一 銀行業を営む会社 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第三号,第四号,第六号,第十一号及び第十三号に掲げる会社

二 保険業を営む会社 保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第五号,第六号,第七号,第十二号及び第十四号に掲げる会社

 附則
 この規則は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

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