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(平成10年度:事例1) トヨタ自動車(株)によるダイハツ工業(株)の株式取得

(平成10年度:事例1) トヨタ自動車(株)によるダイハツ工業(株)の株式取得

1 本件の概要

 本件は,トヨタ自動車(株)(以下「トヨタ」という。)が,ダイハツ工業(株)(以下「ダイハツ」という。)の発行済株式総数の約35%を所有し,役員を派遣しているところ,さらに,両社がより一体となった総合的な戦略展開を行うことを目的として公開買付けにより同社の株式を50%超まで取得しようとするものである。
 トヨタは,自動車のうち乗用車(軽乗用車を除く。以下同じ。),小型トラック及びバスを,ダイハツは軽乗用車,排気量1600cc未満の乗用車(以下「小型乗用車」という。),小型トラック及び軽トラックを製造・販売している。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 自動車製品については,基本的用途,性能,税制等の制度,価格等の面から一定の取引分野を画定することとし,本件において競争への影響を検討したのは,トヨタ及びダイハツの両社で事業が重複している小型乗用車の販売分野及び小型トラックの販売分野である。
 また,軽乗用車の販売分野については,トヨタによるダイハツの支援により,後記(2)イのような競争への影響があるので,これも検討の対象とした。
 さらに,小型乗用車と軽乗用車については,ユーザー層に顕著な差がなく両者を比較検討の上購入するユーザーもいること等から,小型乗用車及び軽乗用車を合わせた販売分野についても検討の対象とする必要があると判断した。

(2) 競争への影響

 以下の事情を総合的に勘案すれば,本件株式取得により,(1)において画定したいずれの取引分野においても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

ア 小型自動車

 小型乗用車の販売分野においては,トヨタとダイハツの合算シェアは約40%,第1位となる。また,トヨタがダイハツから得た軽自動車の製造・販売のノウハウを自社の小型乗用車の製造・販売に活かすことが可能になるなど,トヨタの総合的事業能力が増大すると考えられる。
 しかしながら,他に有力な競争業者が複数存在するとともに,小型乗用車は,製品差別化が進んでおり,消費者ニーズに即した商品の開発によりシェアが流動化することから,本件のシェア増加分(約4%)による競争への影響は大きくないと考えられる。
 また,小型乗用車を製造している他のメーカーの中には,軽乗用車の製造・販売ノウハウを有しているものもあることから,トヨタが軽乗用車の製造・販売ノウハウを得ることが,直ちに他の競争業者に対して優位に立つとは言えないと考えられる。

イ 軽自動車

 ダイハツがトヨタの技術援助を受けること等により,ダイハツの総合的事業能力が増大すると考えられる。
 しかしながら,軽乗用車の販売分野では,ダイハツは第2位であり,首位のメーカーのほか,第3位以下にも有力な競争業者が存在する。また,競争業者の中には,海外の有力な乗用車メーカーと提携関係を強めているものもあり,技術開発の面でも当事会社グループに対抗できると考えられる。

ウ 小型乗用車・軽乗用車

 トヨタとダイハツの合算シェアが約40%かつ第1位となるとともに,トヨタが強味を有する乗用車部門,ダイハツが強味を有する軽乗用車部門の連携により,当事会社グループの総合的事業能力が増大すると考えられる。
 しかしながら,他に有力な競争業者が複数存在するとともに,軽乗用車及び小型乗用車のフルライン生産を行っている自動車メーカーが他に複数存在していることから,当事会社グループの乗用車部門・軽乗用車部門の連携が,直ちに他の競争業者に対して優位に立つとは言えないと考えられる。

エ 小型乗用車・軽乗用車

 ダイハツの販売シェアが0.1%と小さいため競争への影響は小さいと考えられる

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