1 本件の概要
本件は,三井化学(株)の子会社であるアドラ建材(株),北海道アドラ建材(株)及び三井東圧西部建材(株)(以下「アドラ3社」という)が石膏ボード事業から撤退するに際して,同事業をチヨダウーテ(株)(以下「チヨダ」という。)に譲渡しようとするものである。
なお,本件営業譲受け前のアドラ3社及びチヨダの営業地域は,それぞれアドラ3社が北陸及び中京を除く地域,チヨダが北海道及び九州を除く地域である。
2 独占禁止法上の考え方
(1) 一定の取引分野
ア 商品範囲
石こうボード製品については,他に代替する製品は存在しないことから,石こうボード製品に一定の取引分野が成立すると判断した。
イ 地理的範囲
本件営業譲受け後は,チヨダは全国的に事業展開することとなることから,全国において一定の取引分野が成立するとともに,石こうボード製品は長距離の輸送に向かない製品であることから,関東地区,甲信越地区等の各地区ごとの販売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。
(2) 競争への影響
本件営業譲受け後は,全国及び各地区とも石こうボードメーカーは首位メーカー及びチヨダの2社となる。
しかしながら,石こうボード市場においては,首位メーカーが全国において約75%,各地区で約65~95%と圧倒的な販売シェアを有しており,チヨダは本件譲受け後も全国で約25%,各地区では約4~30%の販売シェアにとどまるものである。
アドラ3社は,石こうボード事業の不振から,本件の営業譲渡のいかんにかかわらず,既に同事業からの撤退を決めていたものであり,仮に首位メーカーが譲り受けることになれば,首位メーカーの市場支配力を強化するおそれがあり,また,譲り受けることが可能な事業者であって,競争に与える影響が小さいものとしては,チヨダ以外に認め難い。
これらの事情を総合的に勘案すれば,本件営業譲受けにより,(1)において画定したいずれの一定の取引分野においても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。