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(平成11年度:事例5)日本電気(株)及び(株)日立製作所によるDRAM事業に関する共同出資会社の設立

(平成11年度:事例5)日本電気(株)及び(株)日立製作所によるDRAM事業に関する共同出資会社の設立

1 本件の概要

(1) 相談の概要

 日本電気(株)(以下「NEC」という。)及び(株)日立製作所(以下「日立」という。)は,半導体メモリーの主力製品であるDRAM事業について,経営の効率化の推進と競争力の強化を目的として,256メガビットDRAMなど次世代のDRAMの開発設計等を行う共同出資会社を平成11年12月に設立することとしている(出資比率はNEC50%,日立50%。)。また,平成12年末を目途に両社のDRAM事業の販売部門を新会社に統合し,平成13年には生産部門を統合することを予定している。

(2) DRAM及び市場の概要

 DRAMは,記憶容量が数年ごとに増大し,また世代交代のスピードが早い製品であることから,DRAMメーカーにとっては,次世代のDRAMの開発・製品化のスピードアップを図ることが重要となっている。また,DRAMメーカーのシェア・順位は,DRAMの世代や時期によって大きく変動しており,DRAMの価格も短期間に大きく下落するなどの実態が認められる。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 本件においては,DRAMの国内における製造・販売について,一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響

 両当事会社のDRAMの国内における販売金額の合算シェアは30%強となり,その順位が第1位となる。
 しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件行為により,(1)で画定した取引分野において,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

ア 国内における販売金額シェアが10%を超える国内メーカー及び海外メーカーが複数存在すること。

イ 既に国内において一定のシェアを有する海外メーカーに加え,現時点においては国内における販売実績の少ない他の海外の有力メーカーも今後国内においてDRAMの販売活動を進めることとしていること。

ウ DRAMは汎用性が高いため,ユーザーは取引先の選択に当たり,価格を重視しているところ,世界の大手パソコンメーカーのDRAMの購入価格が,ユーザーとの価格交渉に大きな影響を与えていること。また,DRAMのユーザーは大手パソコンメーカー等であり,価格交渉力が強いこと。

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