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(平成11年度:事例7) 古河電気工業(株)とスカイアルミニウム(株)等によるアルミニウム圧延事業の統合

(平成11年度:事例7) 古河電気工業(株)とスカイアルミニウム(株)等によるアルミニウム圧延事業の統合

1 本件の概要

(1) 本件は,古河電気工業(株)(以下「古河電工」という。)並びにスカイアルミ(株)(以下「スカイアルミ」という。)の株主である昭和電工(株)及び新日本製鐵(株)の出資(出資比率は,古河電工が66%,昭和電工(株)及び新日本製鐵(株)が,それぞれ16%)により新会社を設立し,当該新会社に対し,これまで古河電工及びスカイアルミが行っていたアルミニウム圧延品等の販売業務,資材調達等を委託するものである(下図)。

 なお,当事会社は,当該新会社設立後1~2年以内を目途に,古河電工及びスカイアルミのアルミニウム圧延品等の製造事業についても統合の検討を進めることとしている。

(2) アルミニウム圧延品は,アルミニウムの地金を加工した中間素材であり,各種の金属加工製品の材料となる。また,製法により,板類と押出類に大別され,それぞれの形状ごとにユーザーが異なる。

(3) アルミニウム圧延品のユーザーは,安定供給の確保と,より低廉な価格での購買を重視して複数のメーカーと取引しているほか,国内の大手メーカー間では製品の品質にほとんど差がないことから,取引先を容易に変更することができる。また,輸入品は,板類において5%程度のシェアを占めている。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 本件においては,アルミニウム圧延品の板類及び押出類の販売分野それぞれに一定の取引分野が成立すると判断した。また,このうち押出類については,その形状により,棒,管等に分類されるところ,その製造工程,用途等が異なることから,それぞれの販売分野についても検討の対象とする必要があると判断した。

(2) 競争への影響

ア 板類について

 当事会社の板類の販売数量の合算シェアは約30%となり,その順位は第1位となる。また,新会社の出資者である昭和電工には,子会社としてアルミニウム圧延事業を行う昭和アルミニウム(株)があることから,同社を加算した場合,板類に係る販売数量シェアは30%強となる。
 しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件行為により,板類の販売分野において,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

(1) 国内における販売数量シェアが20%を超える大手の競争業者2社を含む有力な競争業者が複数存在すること。

(2) 板類のユーザーには,製かん業者,自動車メーカー等の大手事業者が多く,これらの事業者の価格交渉力が強いこと。

(3) ユーザーは,安定供給の確保と,より低廉な価格での購入を重視して複数のメーカーと取引しており,また,メーカー間では製品の品質にほとんど差がないことから,取引先を容易に変更できること。

(4) 板類では,輸入品が5%程度のシェアを占めており,今後予定されているアルミメジャーのアジア圏進出により輸入圧力が高まる可能性があること。

イ 押出類について

 当事会社のうち,古河電工は押出類を製造販売しているが,スカイアルミは製造販売していないことから,当事会社が設立する新会社についてみれば,シェアは増加しないものの,昭和アルミニウム(株)の販売分を加算した場合,押出類中,棒における販売数量シェアは40%弱でその順位が第1位となり,上位3社での市場占拠率は80%強となること,また,管についても合算シェアは30%強となり,その順位が第1位となることから,新会社と昭和アルミとの間で協調的な関係が生じた場合,競争への影響が懸念される。
 この点に関し,当事会社からは,新会社と昭和アルミニウム(株)との間の販売活動の独自性を保持するための具体的措置を講じる旨の申出があったこと,他に有力な競争業者が複数存在すること,ユーザーが複数のメーカーから購買している実態等を総合的に勘案すれば,本件行為により,押出類の販売分野において,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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