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(平成12年度:事例3)(株)北洋銀行及び(株)札幌銀行の持株会社の設立による事業統合

(平成12年度:事例3)(株)北洋銀行及び(株)札幌銀行の持株会社の設立による事業統合

1 本件統合の概要

 本件統合は,北海道を営業基盤とする(株)北洋銀行(以下「北洋銀行」という。)及び(株)札幌銀行(以下「札幌銀行」という。)が,重複店舗及び事務集中部門の統廃合等による経営効率化等を目的として,当事会社が共同で持株会社を設立して事業を統合するものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

ア 役務の範囲

 預金業務及び貸出業務のそれぞれについて,一定の取引分野が成立すると判断した。

イ 地理的範囲

 北洋銀行及び札幌銀行の営業活動地域等からみて,北海道全域において一定の取引分野が成立すると判断した。また,地域経済の実態等からみて,北海道内の地域別にも,一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響

 本件統合により,預金業務及び貸出業務について,北海道全域及び北海道内の一部の地域における本件統合後の当事会社の合算シェアが高くなる(北海道全域における全金融機関ベースでのシェアは,預金業務が20%弱,貸出業務が30%弱となる。)。
 しかしながら,近年,我が国においては金融市場の自由化が進みつつあるところ,直接金融の進展により企業の資金調達手段が多様化するとともに,都市銀行等による中小企業向け取引の拡充等の動きにより,都市銀行や地方銀行という枠を超えた競争が活発化する動きがみられる。
 また,地方銀行,信用金庫等の地域金融機関においても,個人・企業に対して多様な商品・サービスの提供等を行う動きがあり,地域金融機関間での競争も活発化しつつある。
 これらの状況に加えて,北海道全域には,預金業務及び貸出業務において,都市銀行,地方銀行等の有力な競争業者が存在するほか,地域別にも信用金庫,農業協同組合等の系統金融機関と競合している状況が認められる。
 上記の事情を総合的に勘案すれば,上記(1)で画定したいずれの取引分野についても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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