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(平成12年度:事例7)三菱瓦斯化学(株)と日本パーオキサイド(株)による共同生産会社の設立

(平成12年度:事例7)三菱瓦斯化学(株)と日本パーオキサイド(株)による共同生産会社の設立

1 本件の概要

 本件は,三菱瓦斯化学(株)(以下「三菱瓦斯化学」という。)と日本パーオキサイド(株)(以下「日本パーオキサイド」という。)が,製造コストの引下げ等を目的として,共同出資により,過酸化水素の生産会社(以下「新会社」という。)を設立し,新プラントを建設するものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 過酸化水素は,漂白剤をはじめ,工業薬品,医薬品など幅広い用途で使用されるが,本件においては,過酸化水素の製造販売分野に一定の取引分野が成立するものと判断した。

(2) 競争への影響

 当事会社のシェアを合算した場合,生産数量シェアでは約55%となる。また,販売数量シェアでは約50%弱となる。
 しかしながら,以下の事情を総合的に勘案すれば,本件行為により,上記(1)で画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。

 当事会社は,それぞれの既存工場の生産及び販売活動については,引き続き両社が独自に行い,新会社についても生産活動のみにかかわるものであり,物流を含め販売活動については,両社が独自に行うとしており,また,新会社を通じて当事会社の販売に関する情報交換が行われないようにするため,両社の営業部署に所属する者は,新会社の役員にしない等の措置を講ずる旨の申出があったこと。

 本件は,共同出資により生産会社を設立するものであるが,生産,事務経理等の新会社の業務は三菱瓦斯化学に委託すること,また,新会社における生産は,三菱瓦斯化学の製造技術により行われるが,その製造技術は日本パーオキサイド及び新会社には開示されないこと。

 日本パーオキサイドは,将来の需要増加や経済情勢の変化に応じて,独自にプラントを新設できる権利を合弁契約上保持していること。

 過酸化水素市場においては,以下の事情が認められること。

(ア) 競争業者の生産能力には余裕があり,また,競争業者の中には,輸入できる体制を整えているものが存在すること。

(イ) 過酸化水素メーカー各社の製品に品質差はなく,ユーザーは,価格競争及び安定供給等のために複数メーカーから購入し,購入した製品を同じタンクに混ぜ合わせて使用していることから,いわゆる使い慣れの問題はなく,ユーザーは,取引先の変更が容易に行えること。

(ウ) 販売数量シェアが10%を超える有力な競争業者が複数存在すること。

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