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(平成13年度:事例13)(株)広島総合銀行及び(株)せとうち銀行の持株会社の設立による事業統合

(平成13年度:事例13)(株)広島総合銀行及び(株)せとうち銀行の持株会社の設立による事業統合

1 本件の概要

 本件は,広島県を主な営業地域とする(株)広島総合銀行(以下「広島総合銀行」という。)及び(株)せとうち銀行(以下「せとうち銀行」という。)が,顧客サービスの向上,経営基盤の強化等を目的として,共同で持株会社を設立して事業統合を行うものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

ア 役務の範囲

 預金業務及び貸出業務のそれぞれについて,一定の取引分野が成立すると判断した。

イ 地理的範囲

 広島総合銀行及びせとうち銀行の営業地域等からみて,広島県全域において一定の取引分野が成立すると判断した。また,地域経済の実態等からみて,広島県内の地域別にも,一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響

 近年,我が国においては金融市場の自由化が進みつつあるところ,直接金融の進展により企業の資金調達手段が多様化するとともに,都市銀行等による中小企業向け取引の拡充等により,都市銀行や地方銀行という枠を超えた競争が活発化する動きがみられる。また,地方銀行,信用金庫等の地域金融機関が,個人・企業に対して多様な商品・サービスの提供等を行う動きがあり,地域金融機関間の競争も活発化しつつあるとみられる。
 本件統合により,広島県における全金融機関ベースでの当事会社の合算シェアは,預金業務については約10%・第3位,貸出業務については15%強・第2位となるところ,広島県全域には,預金業務及び貸出業務において,地方銀行,信用金庫,郵便局(預金のみ)等の有力な競争業者が存在し,また,県内の各地域についても,預金業務及び貸出業務において,いずれも当事会社以外に首位事業者を含む競争業者が多数存在する。
 上記の事情を総合的に勘案した結果,上記2(1)で画定したいずれの取引分野についても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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