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(平成13年度:事例8)安田火災海上保険(株)及び日産火災海上保険(株)の合併

(平成13年度:事例8)安田火災海上保険(株)及び日産火災海上保険(株)の合併

1 本件の概要

 本件は,安田火災海上保険(株)(以下「安田火災」という。)及び日産火災海上保険(株)が,損害保険業界における経営環境が急速に変化する中,効率化と競争力強化を図るため,安田火災を存続会社として合併するものである(新会社の名称は「株式会社損害保険ジャパン」。)。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 損害保険市場については,損害保険全体について一定の取引分野が成立するほか,提供される保険の内容等を踏まえて,保険種目ごと(自動車保険,傷害保険,火災保険,自賠責保険,賠償責任保険及び海上・運送保険)にも一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響の検討

 本件合併による国内損害保険料(元受正味保険料ベース)全体における当事会社の合算シェアは15%強で,その順位は第3位となり,他の損害保険会社が統合を予定していることから,上位会社の集中度は高まることとなる。しかしながら,以下のような状況が認められる。

(ア) 当事会社以外に,近く統合を予定している損害保険会社(統合後のシェア25%弱・第1位)のほか,シェア約10%から15%強の大手損害保険会社が有力な競争業者として複数存在すること

(イ) 生保系損害保険会社,外資系損害保険会社及び他業種系損害保険会社が新規に参入していること

(ウ) 保険料率の自由化や新規参入が行われたことにより,価格競争が促進されるとともに,損害保険会社各社が保険商品開発競争を行い,多様なサービス内容の保険商品を提供していること

(エ) 従来の損害保険代理店経由による保険商品の販売のほか,新規参入業者を中心に,電話やインターネットを利用した保険商品の通信販売が増加していること

 損害保険種目ごとにみると,当事会社の合算シェアの順位は第2位(賠償責任保険のシェアが最大で,約20%)又は第3位であり,いずれの種目でも有力な競争業者が複数存在する等の状況が認められる。

 以上の状況から,上記2(1)で画定したいずれの取引分野においても,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

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