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(平成11年度:事例9)ルノー社による日産自動車(株)の株式取得

(平成11年度:事例9)ルノー社による日産自動車(株)の株式取得

1 本件の概要

(1) 本件は,フランスのルノー社(以下「ルノー」という。)が,日産自動車(株)(以下「日産自動車」という。)の経営に参加するため,日産自動車の発行済株式総数の36.8%を取得したものである。

(2) 自動車業界では,環境問題に対処するため製品開発に多大なコストを要するようになってきていること等から,世界的に企業間の提携が進展してきている。我が国においては,数年来,販売台数が前年実績を下回るなど需要が低迷する中,販売面における競争が活発に行われている。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 本件においては,国内において当事会社の事業が重複している国内の乗用車の販売分野において一定の取引分野が成立すると判断した。

(2) 競争への影響

 国内の乗用車の販売分野において,ルノー及び日産自動車の合算シェアは約20%強となり,その順位は第2位となる。また,ルノーの経営参加により,日産自動車の総合的事業能力が増大することとなる。
 しかしながら,両社のシェアの増加分は約0.1%とわずかであること,乗用車の販売分野においては,需要が低迷する中で活発な競争が行われているところ,シェアが約40%の首位事業者をはじめとして技術・販売の面で有力な競争業者が複数存在すること等を勘案すれば,本件株式取得により,(1)で画定した取引分野における競争を実質的に制限することとはならないものと判断した。

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