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独占禁止法の規制内容

独占禁止法は,私的独占,不当な取引制限(カルテル,入札談合等),不公正な取引方法などの行為を規制しています。

1. 私的独占について

 私的独占は,独占禁止法第3条前段で禁止されている行為です。私的独占には,「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがあります。前者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。後者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為です。

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2. 不当な取引制限について

 不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

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3. 事業者団体の規制について

 独占禁止法が規制している行為の対象者は,市場において事業活動を行っている事業者だけでなく,2以上の事業者で構成される社団や財団,組合等の事業者団体も対象となります。事業者団体とは,「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。独占禁止法第8条では,事業者団体の活動として,事業者団体による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。

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4. 合併や株式取得などの企業結合規制について

 独占禁止法は,株式保有や合併等の企業結合により,それまで独立して活動を行っていた企業間に結合関係が生まれ,当該企業結合を行った会社グループが単独で,又は他の会社と協調的行動を採ることによって,ある程度自由に市場における価格,供給数量などを左右することができるようになる場合(競争を実質的に制限することとなる場合)には,当該企業結合を禁止しています。一定の要件に該当する企業結合を行う場合,公正取引委員会に届出・報告を行うこととされています。

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5. 独占的状態の規制

 独占禁止法は,通常,カルテルや企業結合などの競争に影響を及ぼす行為を対象に規制しているが,独占的状態に関する規制は,競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。

6. 不公正な取引方法に関する規制について

 不公正な取引方法は,独占禁止法第19条で禁止されている行為です。不公正な取引方法は,「自由な競争が制限されるおそれがあること」,「競争手段が公正とはいえないこと」,「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。
 不公正な取引方法については,公正取引委員会が告示によってその内容を指定していますが,この指定には,すべての業種に適用される「一般指定」と,特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。一般指定で挙げられた不公正な取引方法には,取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,再販売価格維持行為,優越的地位の濫用,欺瞞的顧客誘引,不当廉売などがあります。また,特殊指定は,現在,大規模小売業者が行う不公正な取引方法,特定荷主が行う不公正な取引方法,及び新聞業の3つについて指定されています。

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7. 下請法に基づく規制

 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は,親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし,下請事業者の利益を保護することを内容とする法律で,親事業者による受領拒否,下請代金の支払遅延・減額,返品,買いたたき等の行為を規制しています。

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