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11 期限表示と製造年月日表示の併記の制限 [団体ガイドライン8-2]

11 期限表示と製造年月日表示の併記の制限 [団体ガイドライン8-2]

1 相談者

 飲料製造業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 食品や飲料の日付表示に関する法令(食品衛生法施行規則,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく日本農林規格)が改正され(平成7年4月1日施行),今後,法令の対象とされている食品や飲料の日付表示については,従来の製造年月日表示に代えて,「賞味期限」等の期限表示を行うことが義務付けられることとなった。
 これに従って,当団体の会員が製造する飲料についても期限表示を行う必要があるが,従来の製造年月日表示が定着していることもあって,取引先の大手スーパー等によっては,引き続き製造年月日表示を行うこと(期限表示と併記すること)を求めてくることが考えられる。
 しかし,飲料は,生鮮加工食品と異なりいわゆる日持ちの長いものであり,当団体としては,製造年月日表示はさほど必要はないものと考えている。また,日付表示を併記することによるコストアップの問題もあるため,会員各社は,できる限り期限表示のみにとどめたいと考えている。

(2) そこで,当団体として,今般の制度改正を契機に,会員の製造する飲料の日付表示については,期限表示のみとして製造年月日表示との併記は行わない旨を決定し,統一的に対応したいと考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 構成事業者の表示・広告について,その内容,媒体,回数等を限定する等,消費者の正しい商品選択に資する情報の提供に制限を加えるような自主規制等を行うことは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
[団体ガイドライン8-2(表示・広告の内容,媒体回数の限定等)]

(2)
ア 食品衛生法施行規則等の改正により,今後,食品や飲料については,従来の製造年月日表示に代えて期限表示を行うこととされているが,個々の事業者が任意に製造年月日表示も併せて行うことが禁じられているわけではない。
 また,会員が大手スーパー等に納入する飲料について,取引先の求めに応じて,期限表示のほかに製造年月日を併記するかどうかは,個々の会員の自主的な判断にゆだねられるべきものである。
 したがって,団体として,期限表示と製造年月日表示との併記は行わない旨を決定し,会員に対して期限表示以外の表示を禁止することは,会員の営業方法を制限するものであり,独占禁止法上問題となる。

イ なお,団体として,制度改正を踏まえて,会員に対して期限表示の普及に関する一般的な指導を行ったり,会員の取引先に対して制度改正の趣旨について理解を求めたりすることは,それにとどまる限り独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,期限表示と製造年月日表示との併記を行わない旨を決定し,会員に期限表示以外の表示を禁止することは,独占禁止法上問題となる。

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