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3 会員の商品に事業者団体の指定保険を付帯させる行為

3 会員の商品に事業者団体の指定保険を付帯させる行為

 水上スポーツ車両のメーカー及び販売業者の団体が,水上スポーツ車両の傷害保険加入者を増やすため,当該団体の会員メーカーに対し,水上スポーツ車両の販売時に当該団体が指定する特定の保険会社の1年間の損害補償保険を商品に付帯して販売させるようにすることは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協会(水上スポーツ車両のメーカー及び販売業者の団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,水上スポーツ車両(以下「商品A」という。)の普及・発展を目的として設立された任意団体であり,国内の商品Aのメーカー及び販売業者のほとんどすべてが加盟している。

(2) 商品Aは,構造的な不安定さからの転覆等による重大な事故事例も報告されている。商品Aの事故に係る損害補償保険は存在するが,保険商品の種類は少なく,商品Aの価格に比して保険料が高額な設定となっており,また,乗用車や自動二輪車のように,強制加入の自賠責保険制度が存在しないことから,保険加入者は少ないため,事故時の損害賠償についてのトラブルが発生している。

(3) X協会は,商品Aの所有者の損害補償保険への加入を促進するため,次のような取組を検討している。

ア X協会は,商品Aを製造販売している会員各メーカーに対し,X協会の指定する保険会社Yの損害補償保険を購入させ,2007年発売モデルから当該保険を商品付帯損害補償保険(期間は1年)として,商品Aに付帯して販売させる。

イ 購入初年度1年間の商品付帯損害補償保険の保険料については商品Aのメーカーが負担するが,当該保険料を商品Aの卸売価格に転嫁するかどうかは,各メーカーの判断に任される。

 このような商品Aに付帯する損害補償保険の販売方法は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争の手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより,会員事業者の事業活動を不当に制限することは,独占禁止法上問題となる(独占禁止法第8条第1項第4号)。

(2) 商品Aについては重大事故による損害賠償の問題がクローズアップされてきている状況において,X協会が損害補償保険の普及を図ることを目的として,加入率を引き上げるための取組を行うこと自体は,社会公共的な目的に資するものである。

(3) 商品Aに商品付帯損害補償保険を付帯して販売するか否かは,商品Aのメーカーによる営業方法に関係するものである。
 しかし,保険料を商品Aの卸売価格に転嫁するかどうかは会員事業者の判断に任されており,商品Aの購入者の購入価格が商品付帯保険料の額だけそのまま上昇するとは限らないこと,商品A向け損害補償保険の契約期間が1年に限定されていることから,X協会が会員事業者に対して損害補償保険を付帯して販売するようにさせることについては,会員事業者の事業活動を不当に制限するものではなく,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

(4) X協会は商品Aを販売する際にY社の保険商品を付帯することを義務付けるとしている。しかし,商品Aの損害補償保険の加入率を引き上げるとの観点から,Y社の保険商品に限ることに合理的な理由は見出せず,どの社の保険商品を付帯するのかは会員事業者の自由に委ねられるべきであるところ,X協会がかかる条件を設定することは,商品Aの事故に係る損害補償保険の販売における競争を減殺するおそれがある。
 したがって,商品Aに付帯する保険商品をY社の商品に限ることは,会員事業者の事業活動を不当に制限するおそれがあり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 X協会が商品Aに係る損害補償保険の加入率を引き上げるため,会員である商品Aのメーカーに対して,商品Aを販売する際に損害補償保険を付帯して販売させることを取り決めることは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし,付帯する保険商品を特定のY社の保険商品に限ることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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