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4 事業者団体による製品の分析費用の負担等に関する申合せ

4 事業者団体による製品の分析費用の負担等に関する申合せ

 事業者団体が,製品の分析費用を会員事業者は負担しないこと,また,分析費用を会員事業者が負担せざるを得ない場合も製品を構成する材料ごとの分析は行わないことを申し合わせることは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協会(製品Aのメーカーの団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,製品Aのメーカーの団体であり,国内において製造・販売される製品Aの約70パーセントは,X協会の会員事業者が供給している。

(2) 近年,様々な機器等について,リサイクルを容易にするとともに,焼却処分等された場合に人や環境に悪影響を与えないようにするため,有害物質について許容濃度を超える機器等については国内で販売できないという規制を設ける国が増えてきている。製品Aは,こうした規制を受ける機器Bの部品として利用されている。

(3) 機器Bのメーカーは,製品Aのメーカーに対して,製品Aの有害物質の含有濃度について第三者分析機関で分析を行い,許容濃度以下であることの証明書の提出を求め,その提出がなければ製品Aを購入しないというケースが増えてきている。この分析には相応の費用がかかり,製品Aには多数の種類があるが,機器Bのメーカーは,種類ごとに年1回の分析を,製品Aのメーカーの費用負担で行うよう要求してくることが多い。
 製品Aは,汎用的な製品でメーカー間で製品に大きな違いはなく,ユーザーによるメーカーの切替えは容易であることから,製品Aのメーカーとしては,新規ユーザーの獲得や取引継続のためには,この機器Bのメーカーの要求を受け入れざるを得ない場合も多い。そのため,この分析費用の負担が大きなものになってきている。
 また,最近,機器Bのメーカーは,製品A全体での分析ではなく,製品Aを構成する材料ごとに分析を行うよう要求してきており,更に分析費用の負担が大きくなってきている。

(4) こうした状況を踏まえ,X協会は,会員事業者の負担軽減を図るため,会員事業者は分析費用を負担しないこと,また,分析費用を会員事業者が負担せざるを得ない場合も製品Aを構成する材料ごとの分析は行わないことを申し合わせ,機器Bのメーカーに対して,X協会の会員事業者は全社この申合せに従った対応をしている旨を通知することを検討している。

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争の手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより競争を阻害することは,独占禁止法上問題となる(独占禁止法第8条第1項第1号,第3号,第4号又は第5号)

(2) 製品Aのメーカーは,新規ユーザー獲得や取引継続のために,分析費用を自社で負担し,また,製品Aを構成する材料ごとの分析要求があれば応じているものであり,分析費用を負担するかどうか,材料ごとの分析に応じるかどうかは,取引価格,取引数量等や,他の製品Aのメーカーとの競争関係も踏まえ,個々の製品Aのメーカーが機器Bのメーカーと交渉を行い,自社の判断により決定しているものであって,取引条件の一つとなっているものであり,製品Aのメーカーの顧客獲得のための競争手段の一つであると考えられる。
 したがって,X協会が,会員事業者である製品Aのメーカーは分析費用を負担しないこと,また,分析費用を会員事業者が負担せざるを得ない場合も製品Aを構成する材料ごとの分析は行わないことを申し合わせ,会員事業者のユーザーに対して,X協会の会員事業者は全社この申合せに従った対応をしている旨を通知することは,会員事業者の顧客獲得のための競争手段を制限するものであり,会員事業者間の競争を阻害するおそれがあるものである。

4 回答の要旨

 X協会による本件取組は,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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