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14 防ベンゼン等の大気中排出量抑制に関する自主基準の作成[団体ガイドライン8-5]

14 防ベンゼン等の大気中排出量抑制に関する自主基準の作成[団体ガイドライン8-5]

1 相談者

 化学工業を営む事業者の団体(平成8年度)

2 相談の要旨

(1) 平成8年に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律で,指定物質抑制基準が設けられた。指定物質とは,有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるものをいい,政令で定められた品目数は12品目,このうちベンゼン等3品目について抑制基準が示された。この指定物質抑制基準は,守らない場合の罰則規定等は設けておらず,基本的には事業者の自主管理を促す基準であると理解している。

(2) そこで,当団体として,会員に化学工業を営む企業としての社会的責任を自覚し,環境汚染等を起こさないよう自主管理を徹底してもらうために,抑制基準の示された品目について,品目ごとのリスク管理計画を策定した。
 計画の基本方針は,事業者が自己責任のもとに排出の抑制と削減に取り組むことにある。
 リスク管理計画の中で,当団体は,各社から報告を受けた抑制,削減状況を取りまとめて公表すること及び削減が計画どおりに進まない企業に対し,調査,指導,助言を行うこととしているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又は労働問題への対処のために合理的に必要とされる営業の種類,内容,方法,営業時間等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害さず,また,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者に,その遵守を強制しない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン8-5(社会公共的な目的等のための基準の設定)]

(2) 団体として,会員に社会的責任を自覚し,環境汚染等を起こさぬよう自主管理を徹底してもらうために,自己責任のもとに排出の抑制と削減に取り組むことを基本方針とした品目ごとのリスク管理計画を策定することは,環境の保全という社会公共的な目的に合致する自主基準と考えられ,需要者の利益を不当に害するものではなく,また,特定の事業者に差別的なものでもないと考えられるので,独占禁止法上問題ない。
 しかし,排出の抑制,削減が計画どおり進まない企業に対して行う調査,指導,助言については,あくまで目的達成に必要な範囲のものにとどめることとし,自主基準の強制に当たることのないよう十分留意する必要がある。

4 回答の要旨

 団体が,自己責任のもとに排出の抑制と削減に取り組むことを基本方針とした品目ごとのリスク管理計画を策定することは,独占禁止法上問題ない。

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