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13 広告及び販売促進活動に関する自主規制 [団体ガイドライン8-5]

13 広告及び販売促進活動に関する自主規制 [団体ガイドライン8-5]

1 相談者

 たばこ製造業者の団体(平成9年度)

2 相談の要旨

(1) 世界的な反喫煙運動の進展に伴い,当団体でもたばこの広告・販売促進活動の自粛を内容とする自主基準を作成し,運用してきているが,このたび,未成年者の喫煙防止の目的で,以下のとおり強化改正したいと考えている。

ア 広告について

[1] テレビ,ラジオ,映画,屋外TVボード,インターネット等映像媒体への銘柄広告の禁止。

[2] 未成年者の読者構成比30%以上の雑誌への銘柄広告禁止。

イ 販売促進活動についてて

 街頭での見本たばこの配布の禁止。

(2) 外国では,既にたばこのテレビ,ラジオ等での広告は全面禁止になっており,会員中の外国企業が,日本で広告宣伝活動を行っていることについて本国で非難を受けている等の事情もあって,外国企業会員からも自主基準の内容について特に反対はなかった。
 また,自粛はあくまでも自主基準であり,会員がこれを守らない場合の制裁措置などは設けないこととしているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又は労働問題への対処のために合理的に必要とされる営業の種類,内容,方法,営業時間等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害さず,また,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者に,その遵守を強制しない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン8-5(社会公共的な目的等のための基準の設定)]

(2)

ア たばこの広告については,たばこ事業法において,未成年者の喫煙防止及びたばこの消費と健康との関係に配慮するとともに,その広告が過度にわたることがないようにしなければならないとされている。

イ 相談の内容による広告規制については,未成年者が視聴する広告媒体を対象とするものであり,たばこのテレビ等での広告の割合は相当低いこと,消費者は自粛対象外の新聞,雑誌等の媒体から情報を得ることができることから,消費者の利益を不当に害するものとはいえず,未成年者の喫煙防止の効果をもたらすものと考えられ,また,特定の事業者に差別的なものでもないと考えられるので,その遵守を会員に強制しない限り,独占禁止法上問題ない。

ウ 街頭での見本たばこの配布の禁止については,街頭以外での未成年者が来店しない販売店やイベント会場などにおける配布は制限されておらず,販売促進活動が全く行えないということではないことから,消費者の利益を不当に害するものではなく,未成年者の喫煙防止の効果をもたらすものと考えられ,また,特定の事業者に差別的なものでもないと考えられるので,その遵守を会員に強制しない限り,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,たばこの広告・販売促進活動の自粛を内容とする自主基準を作成することは,その遵守を会員に強制しない限り,独占禁止法上問題ない。

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