公正取引委員会は,事業者を始め一般からの電話,来庁等による相談を受け付け,相談者が実施しようとする具体的な活動について独占禁止法上の問題点を検討し,回答・問題点の解消のための指摘を行っている。
 このような一般的な相談のほか,一定の様式によってなされた具体的な相談に対し,文書により回答する事前相談制度が設けられている。公正取引委員会は,事前相談制度による相談に対して独占禁止法に抵触するものではない旨の回答をした後において,市場の状況が著しく変化する等当該回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合その他当該回答を維持することが適当ではないと認められる場合には,文書により回答を撤回した後でなければ,当該相談の行為について法的措置を採らないこととしている。

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