1 相談者
内装材販売業者の団体(平成6年度)
2 相談の要旨
(1) 従来会員は,取引先(工務店,表具店等で中小企業が多い。)と取引契約書を交わすことなく壁紙(ロール巻)を納入しているが,一方的に返品される例が多い。
返品された壁紙のうち,未使用のロールについては再出荷できるものの一部使用済みのロールについてはそのまま再出荷することはできず,返品処理のコストがかさむ一因となっている。
一方,取引先においても,受注単価が抑えられているためコスト管理が厳しくなっており,会員への返品が増大する傾向にある。
(2) そこで,当団体としては,一部使用済みのロールについては,原則として受け入れないこととした上で,これを基に会員の取引先に返品の改善を要請したいが,独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
(1) 営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争の手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより,競争を阻害することは,独占禁止法第8条第1項第4号等の規定に違反し,また,これにより,市場における競争を実質的に制限することとなる場合には,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。
事業者団体が,特定の販売方法を構成事業者が用いないことを決定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン8-1(特定の販売方法の制限)]
(2)
ア 会員が取引先からの返品に応ずるかどうかについては,取引当事者間の自主的な判断にゆだねられるべきものであって,団体として取引先からの返品の拒否を決めることは,会員の営業方法を制限するものであり,独占禁止法上問題となる。
なお,取引の相手方が取引上優越した地位にある場合,相談のような使用済み商品の返品は独占禁止法上問題となるおそれがある。
イ また,団体が,会員の相手先に対し,一方的な返品が会員の負担となっている実状を訴え,特に再出荷できないような一部使用済みのロールについては返品を自粛してもらうよう要請することは,それにとどまる限り独占禁止法上問題ない。
ウ さらに,このような返品の慣行を改善するために,団体として,契約の書面化や契約書の中に返品に関する条項を設け,返品条件を取引当事者間で協議して明確化するなどについて会員を指導することも独占禁止法上問題ない。
4 回答の要旨
団体が,会員が取引先からの返品に応じるかどうかを取り決めることは,独占禁止法上問題となる。