42 理容組合における広告の制限 [団体ガイドライン8-2]

1 相談者

 地区理容環境衛生同業組合(平成11年度)

2 相談の要旨

 当団体は,一部の会員が大規模な広告を行うと周辺の会員の顧客が奪われることになることから,極端な顧客の移動が起きないように,消費者に対する広告を行う際,その媒体を電話帳,電柱,マッチ,ポケットティッシュ及び組合作成のカレンダーに限ることとし,新聞折り込みチラシを禁止することを,地区の申合せ事項とすることを検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 構成事業者の表示・広告について,その内容,媒体,回数等を限定する等,消費者の正しい商品選択に資する情報の提供に制限を加えるような自主規制等を行うことは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
[団体ガイドライン8-2(表示・広告の内容,媒体回数の限定等)]

(2) 相談の場合においては,組合員が消費者に対する広告を行う際,その媒体を電話帳,電柱,マッチ,ポケットティッシュ及び組合作成のカレンダーに限ることとしているが,これは,会員の表示・広告について,その内容,媒体,回数等を限定する等,消費者の正しい役務選択に資する情報の提供に制限を加える自主規制等を行うこととなり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,組合員が消費者に対して行う広告の媒体を電話帳等に限ることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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