49 獣医師会の診療料金に関するアンケート調査 [団体ガイドライン8-7]

1 相談者

 地区獣医師会(平成11年度)

2 相談の要旨

 小動物(犬,猫等)の診療料金について,一部の獣医師の診療料金が非常に高く不透明であるとの指摘があり,消費者に不信感を持たれていることから,当団体は,獣医師の信用回復及び診療料金の透明化に取り組むこととした。
 ついては,当団体において,会員病院における診療料金表の掲出の推進のため,「初診料」,「入院料」,「注射料」,「手術料」等の項目名を挙げた料金表のモデル様式(ひな型)を示し,このモデル様式を参考に診療料金表を掲出するよう会員に求めることとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,取引条件明確化のために,モデル契約書の作成,契約の文書化の奨励等を,取引条件自体の内容(具体的な価格,支払条件,納期等)に関与しないで行うことは,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者にその利用又は遵守を強制するものでない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン8-7(取引条件明確化のための活動)]

(2) 相談の場合においては,小動物の診療料金の明確化を図るため,診療種目の項目を挙げた診療料金表のモデル様式(ひな型)を作成し,会員に対し当該モデル様式を参考とした診療料金表を病院に明示するよう推奨することは,具体的な診療料金に関与することなく,また,診療料金表モデル様式の利用を強制するものでない限り,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,料金表のモデル様式(ひな型)を示し,このモデル様式を参考に料金表を掲出するよう会員に求めることは,独占禁止法上問題ない。

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