(1) 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体からの電話,来庁等による相談を受け付け,相談者が実施しようとする具体的な活動について独占禁止法上の問題点を検討し回答するとともに,問題点の解消のための指摘等を行っている。
 このような一般的な相談のほか,一定の様式によってなされた具体的な相談に対し,文書により回答するとともに,相談者名並びに相談及び回答の内容を公表する事前相談制度が設けられている。

(2) また,中小事業者又はそれらの団体(以下「中小事業者等」という。)からの相談については,業界の実情を十分に参酌して相談に当たっており,実施しようとする活動が独占禁止法上問題のある場合には,問題点を解消するための指摘等を行うとともに,独占禁止法上の考え方について理解が深まるよう説明を行っている。
 さらに,中小事業者等からの個別の相談に対し,より一層適切に対応するため,全国の商工会議所・商工会と連携を取り,全国の中小事業者等が独占禁止法に係る相談をより容易に行えるよう「独占禁止法相談ネットワーク」を構築し,その一環として,経営指導員の研修会に職員を講師として派遣するなどの取組を行っているところである。

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