本相談事例集では,団体ガイドラインに記載されている主要な活動類型の項目に従って相談事例を掲載している。相談事例にある「相談の要旨」は,相談のあった時点における事実関係に基づくものであり,また,事業者団体の秘密保持に配慮し,相談者等を匿名にした上で,今後の事業活動の参考となるよう分かりやすく取りまとめたものである。
 また,相談に対する回答は,相談者から提示された内容に基づき,当該業界における当該事業者団体の実状に即した独占禁止法上の考え方である。したがって,相談への回答において独占禁止法上問題ないと回答したものについて,その後の経済実態の変化等回答の際に判断の基礎となった事実に変更が生じた場合や,業界の実状が異なる事業者団体の場合には,必ずしもそのまま当てはまるものではないので,注意を要する。

 (注) 事業者団体に対する独占禁止法の規制の概要

1 独占禁止法第8条第1項は,事業者団体が行う次の行為を禁止している。

(1) 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること(第1号)。

(2) 不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をすること(第2号)。

(3) 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること(第3号)。

(4) 構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること(第4号)。

(5) 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること(第5号)。

2 届出制度
 事業者団体は,その成立の日から30日以内に公正取引委員会に成立の届出を行うことが義務付けられているほか,届出事項に変更を生じた場合又は事業者団体を解散した場合には,変更又は解散の届出が義務付けられている(独占禁止法第8条第2項,第3項,第4項)。

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