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6 消防防災のための総合操作盤評価制度の申請手続料等の徴収[団体ガイドライン1-1,1-(3)]

6 消防防災のための総合操作盤評価制度の申請手続料等の徴収[団体ガイドライン1-1,1-(3)]

1 相談者

 消防防災設備・機器製造業者の団体(平成5年度)

2 相談の要旨

(1) 近年,大規模建築物等の防火,安全対策を推進する上で,消火,排煙等防災のための各種設備をエレクトロニクス技術を活用して集中的に監視・操作する「総合操作盤」が重要な役割を果たすようになってきているが,総合操作盤に関する製造や評価の基準がなく,消防行政上性能確保の措置の必要性が指摘されていた。
 このため,所管官庁の指導により,平成5年6月,総合操作盤の機能,性能等の確保及び使用の確実性,効率性を図るため,防火設備の着工前に,書面により表示の明瞭性,操作の容易性,耐久性等についてチェックする総合操作盤評価制度が導入された。
 この評価制度においては,評価を受ける申請者は,建築物の所有者,管理者等となっているが,実際には,当団体の会員である消防防災設備製造業者らが申請手続を代行している場合がほとんどであり,会員の中には,評価の手続において支払う評価手数料や申請書の作成等の費用を負担している者もいる。

(2) そこで,当団体として,会員が当該評価制度の申請手続の代行を行うに当たり,顧客に対し,それにかかる手数料等を負担してもらうことを決定し,取引慣行の改善を要請したいと考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者が供給し,若しくは供給を受ける商品若しくは役務の価格を決定し,又はその維持若しくは引上げを決定し,これにより市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。
 ここで「価格」とは,料金,手数料,金利等その名称や形態のいかんを問わず商品又は役務の対価であるものを指しており,割戻し,値引き等実質的に価格の構成要素となるものを含む。
 [団体ガイドライン1-1(価格等の決定),1-(3)(価格制限行為における「価格」)]

(2) 総合操作盤評価制度の導入・実施に伴い,顧客から,申請手続にかかる手数料等を徴収するかどうかは,個々の会員が独自の判断で決定すべきであり,団体がこれを決定したり,例えば,代行手数料等の金額を決定し,会員の顧客に対し請求することは,独占禁止法上問題となる。
 なお,団体として,取引の改善のために,会員の顧客に対し,評価制度の内容や申請手続等には相当の費用がかかるなどの実状を説明し,一般的な理解を求めることは独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,申請手続にかかる手数料等の徴収やその額を決定することは,独占禁止法上問題となる。

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