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7 メーカーの提示する標準価格のデータベース化 [団体ガイドライン1-(1)-3]

7 メーカーの提示する標準価格のデータベース化 [団体ガイドライン1-(1)-3]

1 相談者

 建設工事業者の団体(平成13年度)

2 相談の要旨

(1) 金属製建材メーカーは,自己の製品(数百種類・数万点)の標準価格を冊子にして,卸売業者及び工事業者へ配布しており,業界では,メーカー,卸売業者及び工事業者はそれぞれメーカーが定めた標準価格に一定の掛け率を乗じたものを自己の販売価格としている。

(2) 当団体では,会員が行う各金属製建材メーカーの標準価格についての情報管理及び工事の見積計算を効率化するため,

[1] すべての会員が閲覧できる共有スペースでは,各金属製建材メーカーの標準価格をデータベース化し,

[2] 個々の会員がそれぞれ自身でしか閲覧できない個人スペースでは,[1]の標準価格とリンクして,会員が一定の掛け率を入力すると,当該金属製建材の仕入価格を推計でき,また,その他必要なデータを入力すれば見積価格を算出できるようにして,

 それぞれインターネットを通じて会員に提供することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,標準価格,目標価格等価格設定の基準となるものを決定することにより,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。
 [団体ガイドライン1-(1)-3(標準価格等の決定)]

(2) すべての会員がインターネットを通じて閲覧できる共有スペースにおいて,金属製建材メーカーの提示する標準価格を掲載することについては,卸売業者は,メーカーが定めた標準価格に一定の掛け率を乗じて自己の販売価格としており,当該標準価格そのものは実際の取引価格とは異なることから,会員である工事業者の仕入価格について会員間に共通の目安を与えるものとはいえず,独占禁止法上問題ないと考えられる。
 ただし,当該データベースの利用に伴い,会員間で個々の具体的な仕入価格について情報交換を行ったり,また,当該データベースの利用を会員に強制する場合には,独占禁止法上問題となる。

(3) 個々の会員がそれぞれ自身でしか閲覧できない個人スペースにおいて,会員が金属製建材について自己の仕入価格や工事の見積価格の計算を行うことは,個別に仕入価格等の計算を行うことと同じであり,仕入価格及び見積価格について会員間に共通の目安を与えるものとはいえず,独占禁止法上問題ないと考えられる。
 ただし,個々の会員の仕入価格等の情報が団体及び個々の会員に伝わることのないよう情報管理に留意する必要がある。

4 回答の要旨

 団体が,金属製建材メーカーの提示する標準価格をデータベース化してインターネットを通じて会員に閲覧させ,又は工事の見積価格を計算させることは,独占禁止法上問題ない。

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