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64 高速道路料金の値上げに伴う経営指導 [団体ガイドライン10-1,10-4]

64 高速道路料金の値上げに伴う経営指導 [団体ガイドライン10-1,10-4]

1 相談者

 トラック運送業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 貨物運賃については,貨物自動車運送事業法の制定(平成2年12月1日施行)により,個々の事業者が自ら設定した運賃を届け出る制度に改正されたが,実際に収受している運賃は,全体の貨物量が伸びていないことから届出運賃をかなり下回っている。さらに,人材確保のための労働時間短縮等に要するコストアップ要因も重なって,会員各社はいずれも苦しい経営状況にある。
 加えて,平成7年4月10日から高速道路料金が引き上げられることから,高速道路を利用する長距離運送を主体とする会員にとっては,運送コストがさらに増大することになり,その対策に苦慮しているところである。

(2) そこで,当団体として,高速道路料金引上げに関連して会員からの経営相談に応じることを考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,原価計算や積算について標準的な項目を掲げた一般的な方法を作成し,これに基づいて原価計算や積算の方法に関する一般的な指導又は教育を行うことは,事業者間に価格や積算金額についての共通の目安を与えることのない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。
 しかし,事業者団体が,構成事業者の供給する商品又は役務に係る平均原価,統一的なマークアップ基準等又は所要資材等の標準的な数量,作業量等及び単価を示す方法により,原価計算又は積算の指導を行うこと等価格について具体的な目安を与えるような指導を行うことは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
[団体ガイドライン10-1(統一的なマークアップ基準等を示す方法による原価計算指導等),10-4(原価計算の一般的な方法の作成等)]

(2) 団体が会員の求めに応じ,経営相談を行うことについては,直ちに独占禁止法上問題はない。しかしながら,経営相談が統一した原価計算指導や値上げ指導につながる場合には,価格制限行為として問題となることから,そのようなことのないよう留意する必要がある。

4 回答の要旨

 団体が,会員の求めに応じ,経営指導を行うことは,直ちに独占禁止法上問題はないが,統一した原価計算指導や値上げ指導につながらないよう十分注意する必要がある。

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