75 協同組合による製造・販売の共同受注事業

1 相談者

 アルミサッシの製造販売業者の協同組合(平成11年度)

2 相談の要旨

(1) 当組合の組合員はすべて中小企業である。
 県,市町村及び県関係団体が発注する建築物については,JIS認定工場で製造されたアルミサッシを使用することが義務付けられている。

(2) アルミサッシについては,通常,発注者から建物の建築工事と一括して建設業者に発注されており,組合員は,建設業者から下請けとしてアルミサッシの製造・販売・施工を受注しているが,建設業者の買いたたきが激しく,採算割れの受注を余儀なくされている。

(3) このため,当組合では,県,市町村及び県関係団体が発注する建築物に使用されるアルミサッシについて,以下のとおり,共同受注事業を行いたいが,独占禁止法上問題ないか。

ア 組合が建設業者との間で営業活動,見積り及び請負交渉を行い,組合が請負契約を締結する。組合員は,建設業者から直接引き合いがきても,見積書を出さないこととし,違反した場合には罰則を科す。

イ 組合が建設業者と請負契約を締結した後,各組合員の規模,生産能力,施工能力等から算出して割り当てたシェアにより,組合が受注したアルミサッシの製造・販売・施工を組合員に配分する。

ウ 工事の施工責任は,組合及び受託組合員の連帯責任とする。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 独占禁止法第22条各号の要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合の行為については,独占禁止法の適用が除外される。ただし,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には,適用除外とはならない。[一定の事業者団体に対する独占禁止法の適用除外制度]

(2)
ア 相談の場合においては,当該組合は,中小企業等協同組合法に基づき設立された協同組合であり,独占禁止法第22条各号の要件を備えているところから,アルミサッシの共同受注を行うことについては,原則として独占禁止法の適用が除外されると考えられる。

イ 独占禁止法第22条各号の要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合であっても,組合が組合員に対し,共同受注の利用を強制し,組合員の個別受注を認めないようにすることは,その組合が市場支配力を持ち,組合以外に有力な事業者がほとんどいないような場合には,公正な競争を阻害するおそれが強く,不公正な取引方法(一般定指定第13項等)に該当し,独占禁止法の適用が除外されないものと考えられる。

ウ 相談の場合においては,県,市町村等発注の公共工事の入札において,当該地域には,相談者以外に有力な事業者が認められないことから,各組合員の個別受注を認めないようにし,違反した場合には罰則を科すことは,不公正な取引方法に該当し,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,各組合員の個別受注を認めないこととし,これに違反した場合には罰則を科すことは,不公正な取引方法に該当し,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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