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76 協同組合の共同経済事業によらない取引(廃棄物処理)についての値上げ決定

76 協同組合の共同経済事業によらない取引(廃棄物処理)についての値上げ決定

1 相談者

 一般廃棄物処理業者の協同組合(平成4年度)

2 相談の要旨

(1) 組合員は,地区内の事業所から排出される一般廃棄物の収集・運搬を行っており,収集した一般廃棄物を市の処理場に持ち込んで処理している。その際,処理料として市には所定の手数料(市の条例で設定)を支払っている。また,一般廃棄物処理業者が廃棄物の排出者(事業所)から徴収する収集・運搬の手数料については,市の条例により限度額(上限)が定められており,各廃棄物処理業者は,その限度内でそれぞれ料金を設定している。
 このほど,条例改正が行われ,廃棄物処理業者から徴収している市の手数料が引き上げられ,これに伴い廃棄物処理業者が事業所から徴収する手数料の限度額も引き上げられている。このようなことから,各組合員とも,取引先である事業所から収受する手数料の引上げを望んでいる。

(2) そこで,この機会に,当組合として,組合員の取引先に対して条例改正により市の手数料等が改定された事情を説明するとともに,組合員が徴収している手数料についての引上げを要請する文書を配布することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。
 なお,地区内において各組合員が行っている一般廃棄物の収集・運搬は,組合員個々の事業であり,当組合として共同収集等の共同経済事業は実施していない。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 独占禁止法第22条各号の要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合の行為については,独占禁止法の適用が除外される。ただし,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には,適用除外とはならない。[一定の事業者団体に対する独占禁止法の適用除外制度]

(2) 相談の場合において,共同経済事業ではない各組合員の事業に係る収集・運搬業務の手数料について,組合として,その引上げを決定することは,独占禁止法の適用除外とはならず,独占禁止法上問題となる。
 ただし,組合が,組合員の取引先である事業所に対し,市が徴収する廃棄物処理料が引き上げられたことなどによる組合員の窮状を説明し,一般的な理解を求めることは,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 共同経済事業ではない各組合員の事業に係る収集・運搬業務の手数料について,組合として,その引上げを決定することは,独占禁止法の適用除外とはならず,独占禁止法上問題となる。

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