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71 中古自動車のテレビオークションの参加制限 [団体ガイドライン11-3]

71 中古自動車のテレビオークションの参加制限 [団体ガイドライン11-3]

1 相談者

 中古自動車販売業者の団体(昭和62年度)

2 相談の要旨

(1) 当団体の上部団体では,現在,情報システムを構築し,このシステムを利用して会員の中古自動車の仕入れについてオークションを行う予定であり,当団体においてもこの事業に協力して会員に利用を呼びかけていきたいと思っている。
 ところが,当団体の会員の多くは,既に情報通信業者が営業しているテレビオークションに加盟しており,当団体のオークション事業に会員が参加しないおそれがある。

(2) このため,当団体として,上部団体の情報システムに全面的に協力し,オークション事業への会員の参加を決定することは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,共同事業に関して,参加若しくは利用を構成事業者に対して強制し,又は参加若しくは利用について事業者間で差別的な取扱いをすることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン11-3(共同事業への参加の強制等)]

(2) 会員がどのような方法で中古自動車を仕入れ,かつ,販売するかは,会員の自主的な判断に任されるべきことである。したがって,その方法について,団体において団体の共同事業によることを決定することは,団体が会員に対し,共同事業の利用を強制することになり,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 なお,団体が会員に対し団体の共同事業を利用するよう呼びかけて協力を求めることは,それにとどまる限り,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,上部団体の情報システムへの会員の参加を決定することは,独占禁止法上問題となる。

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