25 ダイオキシン類排出濃度の自主規制 [団体ガイドライン7(2),7-3]

1 相談者

 産業廃棄物処理業者の団体(平成10年度)

2 相談の要旨

(1) 産業廃棄物の処理に関しては,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により,廃棄物の処理責任の所在,処理事業の許可制,不法投棄の禁止等が規定されているが,処理料金に関しては特に制約はなく,事業者の任意とされている。

(2) また,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」では,排出されるダイオキシン類の濃度について,平成14年までに所定の基準を達成しなければならないこととされている(ダイオキシン平成14年基準)。ただし,それまでの間の措置として,平成10年までに達成すべき基準が設けられている(ダイオキシン平成10年基準)。しかし,これらの規制の対象となるのは,法令で定められた一定規模以上の大型処理施設に限られ,小型処理施設は,ダイオキシン類の濃度規制の対象外とされている。

(3) 当団体としては,各産業廃棄物処理業者が,ダイオキシン類の排出濃度を抑制していく取組が重要であると考えているが,処理業者の中には不十分な設備で低価格で受注し,不適切な処理を行っているものがいる。

(4) そのため,当団体では,会員の任意の参加により,大型処理施設・小型処理施設を問わず, 会員が,自己の処理施設の排出濃度がダイオキシン平成14年基準又は10年基準を達成しているかについて,自己評価を行わせ,その結果を取りまとめて取引先である医療機関等に提供することを考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が行う商品又は役務の規格等の自主規制に係る競争阻害性の有無の判断については,

[1] 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,

[2] 事業者間で不当に差別的なものではないか,

[3] 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか,

の要素を勘案しつつ,判断される。ただし,構成事業者に,自主規制等の利用又は遵守を強制することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 [団体ガイドライン7(2)(自主規制等,自主認証・認定等),7-3(自主規制等の強制)]

(2) 相談の場合においては,事業者団体が,

[1] 会員の排出濃度基準の達成状況を取りまとめて取引先に配布するものであり,競争手段を制限したり,需要者の利益を不当に害するものではないこと,

[2] 本件の自己評価に関する取組への参加は会員の任意にゆだねられているものであり,事業者間で不当に差別的なものではないこと,

[3] 産業廃棄物の適正な処理を図る目的に照らして合理的に必要とされる範囲内のものであること,

から,独占禁止法上問題ないものと考えられる。
 しかし,団体の行うダイオキシン類排出濃度の自己評価に関する取組に参加しない会員を不適格事業者として取り扱い,これにより当該事業者の事業活動が困難となる場合には,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,希望する会員を募り,会員の産業廃棄物処理施設のダイオキシン類排出濃度を抑制する取組の状況について,その結果を取りまとめ,取引先に提供することは,独占禁止法上問題ない。

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