5 納入業者からのシステム利用料の徴収

 日用雑貨品の販売業者が,商品の受発注業務をオンライン化する際に,取引先納入業者から合理的なシステム利用料を徴収することは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 相談者 X社(日用雑貨品販売業者)

2 相談の要旨

(1) X社は,「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号)(以下「大規模小売業特殊指定」という。)の対象となる事業者である。

(2) X社は,商品の受発注業務における伝票処理の事務コストを削減するため,受発注の処理を,従来の紙伝票によるものから,取引先納入業者との間でオンライン処理できるシステム(以下「システム」という。)に変更することを検討している。

(3) X社は,システムの利用により,X社のみならず,取引先納入業者の事務コストも削減できるものと見込んでいるところ,システムを利用する取引先納入業者から,データ送受信量に応じた従量料金制で計算されるシステム利用料を支払ってもらうことを予定している。
 X社は,取引先納入業者がシステムを利用する際に必要となる情報機器類を一括して購入し,無償で取引先納入業者に貸与する。
 なお,システムを利用することを希望しない取引先納入業者との受発注の処理については,従来どおり紙伝票で行われる。

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 大規模小売業者が,自己等のために,納入業者に本来当該納入業者が提供する必要のない金銭,役務その他の経済上の利益を提供させ,又は当該納入業者が得る利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えて金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることは,独占禁止法上問題となる(大規模小売業特殊指定第8項・不当な経済上の利益の収受等)。
 なお,ここでいう「提供させる」とは,当該経済上の利益の提供を取引の条件とする場合や,その提供をしないことに対して不利益を与える場合だけではなく,事実上,提供を余儀なくさせていると認められる場合も含まれる。

(2) 本件では,X社は,システムを利用する取引先納入業者に対して,システム利用料の負担を求めることとしているが

ア システムの利用は,取引先納入業者にとって,事務コストが削減されるというメリットがあること

イ システム利用料は,データ送受信量に応じた従量料金制で計算されるものであること

ウ システムの利用に必要な情報機器類は無償で貸与されること

エ システムを利用するかどうかの判断は,取引先納入業者の任意であり,システムの利用を希望しない取引先納入業者は,引き続き紙伝票による処理を行うことができること

から,X社が取引先納入業者に対して当該負担を求めることは,(1)本来取引先納入業者が提供する必要のない金銭を提供させるものではなく,また,(2)取引先納入業者が得る利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えて金銭を提供させるものでもないため,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,システムを導入する際に,取引先納入業者から合理的なシステム利用料を徴収することは,独占禁止法上問題となるものではない。

 (注) 小売業者と取引先納入業者との取引が,小売業者のブランドを表示した商品(いわゆるプライベート・ブランド商品)を製造し,納入する場合など,下請代金支払遅延等防止法にいう物品の製造委託に該当し,親事業者と下請事業者の取引に該当する場合には,同法の規制の対象となる。下請代金支払遅延等防止法に関しては,同法の運用に当たっての基本的な考え方を定めた「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年12月11日事務総長通達 第18号)を定めているので,これを参照されたい。

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