7 事業者団体による事務手数料に係る法令解釈の明確化

 福祉サービス業者を会員とする団体が,会員が徴収している各種手数料が関係法令で規定される「事務手数料」に該当するか否かの考え方及び各種手数料の計算例を会員に情報提供することは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X協会(福祉サービス業者を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,福祉サービス業者を会員とする団体である。X協会の会員は約200社であり,その過半数は小規模事業者である。

(2) 福祉サービス業者は,サービス本体を提供するに当たり,サービス本体に付随した多様なサービス(以下「付随サービス」という。)も提供しており,受給者から,サービス本体の料金の外に,付随サービスの対価として各種手数料を徴収している。この各種手数料が高額化し,特に低所得者が福祉サービス業者からサービスの提供を受けにくくなるといった事態が発生することを防ぐため,関係法令において「事務手数料」の上限金額が規定されている。

(3) しかし,福祉サービス業者が受給者から徴収している各種手数料が関係法令に規定される「事務手数料」に該当するか否かについては,不明確な部分がある。このような不明確な部分については,福祉サービス業者が関係省庁に問い合わせて確認する必要があるが,X協会の会員は小規模事業者が多く,X協会に対して関係省庁への確認等を求めてくることが多い。

(4) そこで,X協会は,会員が受給者から徴収している各種手数料が関係法令で規定される「事務手数料」に該当するか否かについて関係省庁に確認した上で,その結果を報告書に取りまとめ,会員に配布することを検討している。
 また,各種手数料が上限金額に達しているかどうかを確認するための計算方法は,やや複雑であり,特に小規模事業者である会員から,「容易に計算できる方法を分かりやすく教えてほしい。」との要望が多数寄せられている。そこで,X協会は,各種手数料の計算例を報告書に記載することも検討している。ただし,報告書に記載する計算例が,会員が徴収する各種手数料の共通の目安とならないよう,原則として計算例には数値を記入せず,計算方法のみを記載し,どうしても数値を入れなければ分かりにくいときは,実際の手数料とはかけ離れた非現実的な数値を用いるようにすることとしている。
 なお,この報告書で示される「事務手数料」の考え方及び計算例を採用するか否かは,会員の任意である。

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,事業者団体が,(1)具体的な数値等を用いた価格算定方法を設定することにより,会員間に価格についての共通の目安を与えること,(2)差別的な内容の自主規制等を行うこと,(3)自主規制等を強制することは,独占禁止法上問題となる(独占禁止法第8条第1号又は第4号)。

(2) 本件X協会の取組については

ア 報告書で示される計算例は,原則として数値が記入されるものではないことから,会員が徴収する各種手数料の共通の目安となるものではないこと

イ 報告書の内容は,特定の事業者に対して差別的なものではなく,また,その遵守を強制するものではないこと

から,会員間の競争を阻害するおそれがあるとは認められず,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会が,会員が徴収している各種手数料が関係法令に規定される「事務手数料」に該当するか否かの考え方及び各種手数料の計算例を会員に情報提供することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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