1 玩具メーカーによる小売業者の販売価格調査

 市場における有力な玩具メーカーが,商品開発及び営業戦略の参考とするため,店舗販売業者の過去1年間の販売価格及び陳列方法を卸売業者を通じて報告させることについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(玩具メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,玩具Aのメーカーであり,我が国の玩具Aの製造販売分野におけるシェアは約20パーセント(第1位)である。

(2)X社は,玩具Aを,卸売業者を通じて小売業者に販売している。
 また,X社は,玩具Aについて,メーカー希望小売価格を設定している。

(3)玩具Aは,複数の種類が製造されており,種類ごとに価格帯が異なっている。
 また,玩具Aは,玩具専門店,量販店等(以下「店舗販売業者」という。)に加え,インターネットを利用した販売を行う小売業者(以下「インターネット販売業者」という。)において一般消費者に販売されている。

(4)X社は,玩具Aの新商品を定期的に販売しており,新商品の開発及び営業戦略の参考にするため,小売業者における過去1年間の玩具Aに関する種類別の販売価格及び陳列方法(以下「販売価格等」という。)についての調査を実施することを検討している。

(5)玩具Aの小売業者の販売価格等については,インターネット販売業者の販売価格は各業者のホームページ等に表示されていることから,X社自らで確認することが可能であるものの,店舗販売業者の販売価格等は全国に所在する店舗で確認する以外に方法がない。

(6)X社は,自社のみで店舗調査を実施することは不可能であることから,卸売業者を通じて,店舗販売業者に対し,毎年,過去1年間の販売価格等を報告してもらう方針である。
 また,X社は,本件調査の結果に基づき,小売業者に対し,玩具Aについてメーカー希望小売価格で販売するようにさせることはしない。

  • 本件の概要図

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として再販売価格の拘束(独占禁止法第2条第9項第4号)に該当し,不公正な取引方法として独占禁止法上問題となる(同法第19条)。
 再販売価格の拘束の有無は,メーカーの何らかの人為的手段によって,流通業者がメーカーの示した価格で販売することについての実効性が確保されていると認められるかどうかで判断される。
  (流通取引慣行ガイドライン第2部第1-2〔再販売価格の拘束〕)

(2)本件は,X社が,メーカー希望小売価格を設定している商品の店舗販売業者の過去1年間の販売価格等について,卸売業者を通じて報告させるものであるところ,メーカーが小売業者の販売価格等の調査を行うこと自体が,小売業者に対し,メーカー希望小売価格で販売するようにさせるものではなく,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,商品開発及び営業戦略の参考とするため,店舗販売業者の過去1年間の販売価格等を卸売業者を通じて報告させることは,独占禁止法上問題となるものではない。

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