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3 インテリア用品メーカーによる小売業者の安売り広告の禁止

3 インテリア用品メーカーによる小売業者の安売り広告の禁止

 インテリア用品メーカーが,小売業者に対して,自社の商品の安売り広告を禁止することについて,独占禁止法上問題となると回答した事例

1 相談者

 X社(インテリア用品メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,インテリア用品Aのメーカーであり,我が国におけるインテリア用品Aの製造販売分野におけるシェアは約30パーセント(第1位)である。

(2)X社は,インテリア用品Aを,小売業者を通じて一般消費者に販売している。
 X社は,インテリア用品Aについて,メーカー希望小売価格を設定している。
 X社のインテリア用品Aは,デザインや材質にこだわった商品であり,近年,一般消費者の間において高い評価を得ており,指名して購入される場合が多いことから,X社のインテリア用品Aを取り扱うことを希望する小売業者が多い。

(3)小売業者は,X社のインテリア用品Aを目玉商品として安売りを行うことが多く,特に大規模小売業者においては,X社のインテリア用品Aについてメーカー希望小売価格から30パーセントないし40パーセント引きといった大幅な安売りを行う旨を広告で大々的に宣伝している。

(4)このような状況で,X社には,大規模小売業者の近隣の小売業者から,大規模小売業者によるインテリア用品Aの大幅な安売り広告により自己の店舗への来店客が減って,これまでの価格で売れなくなるので困るとの苦情が寄せられるようになった。

(5)そこで,X社は,全ての小売業者に対して,X社のインテリア用品Aの安売り広告を行わないよう要請し,これに従わない場合にはインテリア用品Aの出荷停止もあり得る旨を通知することを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)メーカーが小売業者に対して,販売方法(販売価格,販売地域及び販売先に関するものを除く。)を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし,販売方法の一つである広告・表示の方法について,メーカーが小売業者に対して,店頭,チラシ等で表示する価格について制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することなどの制限を行うことは,これによって価格が維持されるおそれがあり,原則として不公正な取引方法(一般指定第12項〔拘束条件付取引〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第19条)(流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-5〔小売業者の販売方法に関する制限〕)。

(2)本件は,X社が,自社の商品について小売業者の安売り広告を制限するものであり,小売業者間の価格競争が阻害され,X社のインテリア用品Aの販売価格が維持されるおそれがあることから,拘束条件付取引に該当し,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 X社が,小売業者に対して,自社の商品の安売り広告を禁止することは,独占禁止法上問題となる。

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