市場における有力な日用品メーカーが,一部の取引先事業者に対してのみ,顧客への商品発送をメーカー負担で代行することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(日用品メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,日用品Aのメーカーである。我が国の日用品Aの販売市場におけるX社のシェアは約50パーセント(第1位)である。

(2)X社は,自社ブランドの日用品Aを,小売業者を通じて一般消費者に販売している。
日用品Aは,店舗での販売及びインターネットを利用した販売の二つの形態により販売されている。

(3)X社は,日用品Aの安全な使用の啓発を目的として,日用品Aの販売時に小売業者から顧客に対して使用方法について指導を行うことなどを推奨している。X社が推奨する販売方法を小売業者が採用するか否かは小売業者の自由な意思決定に委ねられており,また,当該販売方法は,小売業者の販売形態を問わず採用することが可能である。

(4)X社は,小売業者の在庫負担を減らす観点から,小売業者が販売した日用品Aを,小売業者に代わって顧客に発送するサービスを提供している。サービスの提供に当たり,小売業者が日用品Aを一定数量以上まとめて販売した場合には,発送代行に係る料金を小売業者に請求せず,X社が自ら負担している。

(5)X社の日用品Aの売上高は年々減少している一方,顧客への発送代行に係るコストは年々増加しており,X社の経営上大きな負担となっている。

(6)X社は,コスト削減のため,今後,X社が推奨する販売方法を採用する小売業者に対しては,引き続き,一定数量以上まとめて日用品Aを販売した場合の顧客への発送を自らの負担で代行する一方,当該販売方法を採用しない小売業者に対しては,発送代行に係る料金を請求することを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)メーカーが小売業者に対して,販売方法(販売価格,販売地域及び販売先に関するものを除く。)を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のためのそれなりの合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない(流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-6〔小売業者の販売方法に関する制限〕)。

 不当に,ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすることは,不公正な取引方法(一般指定第4項〔取引条件等の差別取扱い〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第19条)。

(2)本件は,市場において有力な事業者であるX社が,X社が推奨する販売方法を採用する小売業者のみに対し,商品発送をX社負担により代行するものであるところ,

 [1] 本件取組により小売業者にX社が推奨する販売方法の採用を促す効果が生じるが,当該販売方法は,日用品Aの安全な使用の啓発を目的とするものであることから,日用品Aの適切な販売のためのそれなりの合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられているため,それ自体に公正な競争を阻害するおそれはないこと

 [2] 小売業者は販売形態にかかわらずX社が推奨する販売方法を採用することが可能であり,小売業者の販売価格等についての制限の手段として行われるものではないこと

から,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,一部の取引先事業者に対してのみ,顧客への商品発送をメーカー負担で代行することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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