4 パテントプールの非参加者に対する実施料

 複数の事業者がパテントプールを形成し,医療用機械の事業化に必要な知的財産をライセンスするに当たり,パテントプールの非参加者に対する実施料を,参加者に対する実施料よりも高めに設定することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社ほか7社(医療用機械の共同研究開発を行う事業者)

2 相談の要旨

(1)X社ほか7社(以下「8社」という。)は,それぞれ異なる技術分野に優位性を持ち,X社を中心として医療用機械Aの共同研究開発を行う事業者である。

(2)医療用機械Aは複数分野における技術を用いた製品であり,実用化に向けて,8社のほかにも,Y社を中心とするものやZ社を中心とするものなど,複数のグループが共同研究開発を進めている。
このうち特にY社を中心とした共同研究開発は,8社に先行して,既に医療用機械Aの実用化に向けた試験の段階にある。

(3)8社は,共同研究開発の成果として,それぞれが知的財産を取得するに至っている。8社はパテントプールを形成し,それぞれが保有する知的財産のうち,医療用機械Aの事業化に必要なものを共同で管理することを計画している。
なお,本件パテントプールを構成する知的財産は,相互に代替的な関係にはない。

(4)8社は,パテントプールの運営として知的財産をライセンスするに当たり,知的財産を共同で管理する者(以下「参加者」という。)にライセンスするほか,それ以外の者(以下「非参加者」という。)にもライセンスするが,参加者による共同研究開発への貢献実績を考慮し,非参加者には参加者よりも高めの実施料を設定することを計画している。

  • 本件の概要図

 このような8社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもって,商品又は役務を継続して供給することであって,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものに該当する行為のほか,不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもって,商品若しくは役務を供給し,又はこれらの供給を受けることは,不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第2号,一般指定第3項〔差別対価〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第19条)。
なお,パテントプールを通じたライセンスにおいて,特段の合理的な理由なく,特定の事業者にのみ他のライセンシーと比べてライセンス料を著しく高くするなどの差を設けることは,差別を受ける事業者の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼす場合には独占禁止法上問題となるおそれがある(パテントプールガイドライン第3-3(1)〔異なるライセンス条件の設定〕)。

(2)本件は,パテントプールを形成している事業者が,非参加者に対する実施料を参加者に対する実施料よりも高めに設定するものであるが,
[1] 共同研究開発への貢献実績の有無を考慮した実施料の設定であり,合理的な理由があると考えられること
[2] 8社のほかにも,Y社やZ社を中心とするグループが共同研究開発を進めており,8社よりも先行している共同研究開発があること
[3] 標準化に伴うパテントプールとは異なり,規格を採用する多数のライセンシーの事業活動に重大な影響を及ぼすものではないこと
から,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 8社がパテントプールを形成し,医療用機械Aの事業化に必要な知的財産をライセンスするに当たり,パテントプールの非参加者に対する実施料を,参加者に対する実施料よりも高めに設定することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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