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10 給水装置の建値を共同して引き下げること [団体ガイドライン1-(1)-5]

10 給水装置の建値を共同して引き下げること [団体ガイドライン1-(1)-5]

1 相談者

 給水装置製造業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 当業界の慣行として,給水装置の価格については,各社とも建値が設定されており,これを基準として取引が行われているが,建値と実売価格とは著しく乖離している状況である。具体的には,建値の7~9割引での取引が一般的であり,建値が本来の機能を果たしていないといえる。
 このように建値と実売価格とが大きく乖離しているようでは,取引先(ゼネコン,設備工事業者)から,会員の建値の設定自体が不適切なものではないかとの指摘を受けかねず,また競合するステンレス製給水装置との価格比較においても適切な比較が困難となっている。
 このため,会員各社は,この乖雑をできる限り圧縮し,実売価格を建値に近づけたいと考えているが,競合品との競争上,実売価格を引き上げることは困難である。また,逆に単純に建値を引き下げた場合には,それに連動して実売価格も引き下げられかねないことを危倶している。

(2) そこで,当団体としては,建値制度の見直しを行うこととし,具体的には建値と実売価格との乖離幅を少なくするため,建値を一律に引き下げることにしたいと考えている。団体において,一律に値上げの取決めを行うことが独占禁止法上問題となることは理解しているが,一律に値下げすることを取り決めることも独占禁止法上問題となるか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者が商品を販売業者に供給する際の価格の設定の基準となる当該商品の需要者渡し価格,小売価格等を決定することにより,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。[団体ガイドライン1-(1)-5(需要者渡し価格等の決定)]

(2) 団体が,会員の取引の基準である建値の一律引下げを決定することは,たとえ引下げであれ,また直接実売価格を制限するものではないとしても,会員の価格設定の基準となるものを制限するものであり,独占禁止法上問題となる。
 特に,相談については,実売価格の維持が前提と考えられ,建値制度の見直しを契機とする価格維持行為としても独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,会員の取引の基準である建値の一律引下げを決定することは,独占禁止法上問題となる。

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