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14 事業者団体による製品の品質に係る自主基準の強制

14 事業者団体による製品の品質に係る自主基準の強制

 特定の建設工法向け部材等のメーカーの団体が,新たに会員が製造する製品の品質に係る自主基準を設定すること自体は直ちに独占禁止法上問題となるものではないが,会員事業者に同基準を満たすことを義務付けることについては,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 A工業会(特定の建設工法に用いる部材・部品のメーカーの団体)

2 相談の要旨

(1) A工業会は,特定の建設工法向けの部材・部品(以下「部材等」という。)のメーカー20社が加盟しており,会員事業者の本件特定工法向け部材等の製造販売市場におけるシェアは80%を占めている。

(2) 本件部材等については,関係法令により安全性基準が定められており,当該基準を満たしていない製品を販売することはできない。当該基準については,公的な検査機関が適応の有無を検査し,基準を満たしているものに認定X印(以下「X印」という。)を発行している(法令上はX印の取得は任意。)。A工業会では,会員事業者に対し,当該X印の取得を義務付けている。

(3) A工業会の会員事業者の中には,X印の基準を満たすことに加え,部材等に更なる安全性を確保するための加工を行っている者も多い。こうした安全性確保のための加工には複数の方法があるが,これらはいずれも他の加工方法との併用が技術的に不可能であり,会員事業者はそれぞれの部材等にいずれかの加工を行い,付加価値を付けることによって競争を行っている。
 このような状況の下,A工業会では,複数ある加工方法のうち一部の会員事業者が推奨する特定の加工方法をA工業会の自主基準として採用し,この基準を満たしているものに自主基準適応認定Y印(以下「Y印」という。)を発行するとともに,その取得を会員事業者に義務付けることを検討している。

(4) このように,A工業会が複数存在する加工方法のひとつを自主基準に設定すること,及びこれに基づくY印の取得を会員事業者に対して義務付けることは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 本件Y印取得の義務付けは,特定工法向け部材等の加工方法について一定の制限を課すものであることから,本件では,特定工法向け部材等の製造販売における競争に及ぼす影響について検討する。

(2) 一般に,事業者団体が会員事業者の製造する製品の品質の向上や安全性確保を目的として自主基準を定めることについては,会員事業者による開発活動を促進し,ひいては需要者の利益につながるなど,競争促進的と認められるものも多い。他方,会員事業者による技術や製造方法,製品の種類等については競争のための手段として機能し得るところ,その選択を拘束することは,独占禁止法上問題となるおそれがある(第8条第1項第4号)。

(3) A工業会が部材等の安全性を確保するために,関係法令の基準より高い自主基準として新たにY印を設定すること自体は,需要者の利便性の向上に資するものであり,その内容が不当に差別的なものでない限り,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし,会員事業者が自ら選択した加工方法により自社製品に付加価値を付け競争している状況において,A工業会が特定の加工方法のみを自主基準として設定し,その取得を義務付けることは,会員事業者の自由な事業活動を拘束し,競争が阻害されるおそれが強い。また,安全性確保が目的であるとしても,特定の加工方法のみに限定する必要性は認められない。したがって,本件自主基準の取得義務付けは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 A工業会が関係法令の規定以上の自主基準を設定すること自体は,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
 ただし,その取得を会員事業者に義務付けることについては,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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