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9 事業者団体による適合マークを貼付した検査機器の使用の義務付け

9 事業者団体による適合マークを貼付した検査機器の使用の義務付け

 検査機器のメーカー,検査業者等を会員とする団体が,会員に対し,当該団体が付与する適合マークを貼付した検査機器の使用を義務付けることは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協会(検査機器のメーカー,検査業者等を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,検査機器のメーカー,検査機器を利用して性能検査を行う検査業者等を会員とする団体である。

(2) X協会は,会員の事業所のうち,性能検査のための施設を有している等の一定の基準を満たす事業所を登録事業所とする取組を実施している。性能検査を行う会員のほとんどすべては,登録事業所を有しており,登録事業所を有する会員が我が国の性能検査のほとんどを受注している。

(3) 性能検査には官公需と民需があるところ,官公需の場合は,官公庁Yが告示で定める基準に合致した検査機器を使用して検査を行う必要があるが,民需の場合には,使用する検査機器についてそのような制限はない。

(4) X協会は,性能検査に用いる検査機器について,その品質が確認されたものに有料で適合マークを付与する取組を実施している。
 X協会が適合マークを付与する際の品質に係る基準は,官公庁Yが告示で定める基準と同程度のものであって,X協会が官公庁Yの基準よりも厳しい基準を設けているものではない。また,X協会の会員以外の者が適合マークを取得することも可能である。

(5) 検査機器のメーカーは約10社あり,そのうち半数がこの適合マークを取得している。適合マークを取得していないメーカーのうち1社は,最近になって検査機器を販売するようになった者である。

(6) X協会は,適合マークが貼付されていない検査機器の中に性能検査に悪影響を及ぼすようなものもみられたことから,会員による性能検査の精度の向上を目的として,登録事業所を有する会員に対し,すべての性能検査において適合マークが貼付された検査機器の使用を義務付けることを検討している。

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 本件適合マークの貼付された検査機器の使用の義務付けは,登録事業所を有する会員が使用する検査機器について一定の制限を課すものであることから,本件では,検査機器を販売するメーカー間の競争及び性能検査を実施する事業者間の競争に及ぼす影響について検討する。

(2) 一般に,事業者団体が社会公共的な目的に基づく必要性から品質に係る自主規制や自主認証等を行うことについては,独占禁止法上の問題を特段生じさせないものも多いが,事業者団体の活動の内容,態様等によっては,多様な商品又は役務の開発・供給等に係る競争を阻害することとなる場合もあり,このような場合には独占禁止法上問題となるおそれがある。

(3) 検査機器を販売するメーカー間の競争に与える影響については

ア 性能検査に使用される検査機器については,官公需では官公庁Yの告示に適合していればよく,また,民需では使用される検査機器について特段の制限はないこと

イ 我が国の性能検査のほとんどを登録事業所を有する会員が受注していること

ウ 適合マークを取得せずに検査機器を販売しているメーカーも存在すること

 から,X協会が,登録事業所を有する会員に対し,すべての性能検査において適合マークの貼付された検査機器の使用を義務付けることは,我が国における性能検査のほとんどにおいて特定のメーカーが販売する検査機器のみが使用されることとなり,検査機器を販売する分野における現在又は将来の事業者の数を制限するおそれがある(独占禁止法第8条第3号)。

(4) 性能検査を実施する事業者間の競争に及ぼす影響については

ア 性能検査に使用される検査機器については,官公需では官公庁Yの告示に適合していればよく,また,民需では使用される検査機器について特段の制限はないこと

イ 適合マークの取得に費用がかかること等から,適合マークを取得せずに販売されている検査機器も存在すること

 から,X協会が,登録事業所を有する会員に対し,すべての性能検査において適合マークの貼付された検査機器の使用を義務付けることは,性能検査を行う事業者の自由な検査機器の選択を制限することとなり,会員事業者の機能又は活動を不当に制限するおそれがある(独占禁止法第8条第4号)。

4 回答の要旨

 X協会が,登録事業所を有する会員に対し,すべての性能検査においてX協会が付与する適合マークを貼付した検査機器の使用を義務付けることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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