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11 団体が行う性能検定事業 [団体ガイドライン7-4]

11 団体が行う性能検定事業 [団体ガイドライン7-4]

1 相談者

 冷凍空調機の製造業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 当団体では,JIS規格とは別に,独自にエアコン性能検定事業を実施しており,そのための検査機関を設置している。
 性能検定は,JISに定める規格のうち冷房能力等の機器の性能面についてより詳細な検査(サンプル検査)を行うものであり,一部国の助成を得て実施されている。この検定事業の利用については,当団体の会員に限定せず,非会員も利用できるようになっている。
 検定に合格した製品には,検定合格証を貼付して出荷することができ,現在の普及率は市場に出回っている製品の85~90%に達し,販売店や顧客から一定の評価を得ているが,最近,検定合格証が貼付されている製品に,一部不良品が発見され,それは当団体の非会員が製造したものであった。

(2) そこで,今後,性能検定の信頼性を一層高めるために,当団体として,非会員から性能検定の申込みがあった場合には,当団体への加入を要件としたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,自主認証・認定等を受けなければ事業活動が困難な状況において,特定の事業者による自主認証・認定等の利用を正当な理由なく制限することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン7-4(自主認証・認定等の利用の制限)]

(2) 検定合格証の普及率が90%にも達し,市場でも一定の評価を得ている状況下においては,検定事業を利用できなければ,将来,当該事業者の事業活動が困難となることが予想されることから,検定事業の利用を会員に限定することは,非会員の製品を市場から排除することにつながるおそれがあり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,検定事業を利用しなければ,将来,当該事業者の事業活動が困難となることが予想される場合に,検定事業の利用を会員に限定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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