ホーム >独占禁止法 >相談事例集 >種類、品質、規格等に関する行為 >

13 医療廃棄物処理に関する自主基準の設定 [団体ガイドライン7-6]

13 医療廃棄物処理に関する自主基準の設定 [団体ガイドライン7-6]

1 相談者

 廃棄物処理業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 産業廃棄物の処理に関しては,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定されており,廃棄物の処理責任の所在,処理事業の許可制(都道府県知事),処理施設の基準,不法投棄の禁止等について法定されているが,処理料金に関しては特に制約はなく,事業者の任意とされている。
 このため,処理業者の中には,低料金で処理を請け負い,不法投棄している例もあり,特に医療廃棄物については,感染症のおそれもあることから,所管官庁から適正処理を強く求められているところである。
 また,当団体としても,価格競争の前提として,まず各事業者が適正な処理に努めるとともにそれに伴うコスト意識を持つことが重要と考えている。

(2) そこで,当団体としては,適正処理のための手引として,「感染性廃棄物適正処理推進プログラム」を作成することにしている。
 具体的な内容は,

[1] 感染性廃棄物の収集・運搬・焼却の手順に関する自主基準の設定(法令の遵守,廃棄物の取扱要領,施設の構造,従業員に対する安全教育等を定めたもの),

[2] 自主基準に基づく自己評価用チェックリストの作成,

[3] プログラム参加事業者に対する共通ロゴマークの交付

等を考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,環境の保全や安全の確保等の社会公共的な目的に基づいて合理的に必要とされている商品又は役務の種類,品質,機能等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害するものではなく,事業者間で不当に差別的なものではなく,利用又は遵守を強制するものでなければ,独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン7-6(社会公共的な目的に基づく基準の設定)]

(2) 団体が,医療廃棄物の適正処理を推進するために,廃棄物の取扱い,処理手順等に関する自主基準を設定し,これに基づく評価リストを作成したり,ロゴマークを交付したりすることは,会員と取引先との具体的な取引条件を制限するものではないと考えられ,遵守を強制するものでない限り独占禁止法上問題ない。
 なお,団体として,適正処理のために必要な費用や処理料金の目安等となるものを作成することは,独占禁止法上問題となる。
 また,非会員からロゴマーク使用についての申込みがあった場合,当該ロゴマークがなければ事業活動が困難となる状況のときには,正当な理由なく利用を制限することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,医療廃棄物の適正処理を推進するために,廃棄物の取扱い,処理手順等に関する自主基準を設定することは,遵守を強制するものでない限り独占禁止法上問題ない。

ページトップへ