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12 環境対策のために特定顔料の使用を自粛すること [団体ガイドライン7-6]

12 環境対策のために特定顔料の使用を自粛すること [団体ガイドライン7-6]

1 相談者

 ポリ袋等の製造業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 当団体の会員は,ポリエチレンのメーカーから原料(レジン)の供給を受けて,百貨店やスーパーでの買物に使用されるレジ袋を製造している。
 これらレジ袋は,大部分がユーザー(百貨店等)指定の規格に基づく受注生産であり,色についても白色や無色のもののほか,ユーザーの指定により多様なものがある。このほど,プラスチック類のリサイクル促進の一環としてレジ袋の焼却灰中の成分分析を行ったところ,無機顔料を使用した茶色及び黄色系のレジ袋(全体の2%程度)について,微量であるが鉛,カドミウム等の重金属が,白色系のものより多く含まれていることが判明した。
 これは,法令の規制範囲内であり,直ちに人体の健康や環境に悪影響を及ぼすものではないが,環境対策,リサイクル促進の観点から,できる限り排出を抑制することにしている。

(2) そこで,当団体として,レジ袋の製造に当たっては重金属を含む茶色及び黄色系無機顔料の使用を自粛することとし,併せて,レジンメーカーとともに,ユーザーの団体に対して,使用自粛の取組について理解を求めることとしたいが,独占禁止法上問題ないか。
 なお,ユーザーから茶色及び黄色系のレジ袋の注文を受けた場合の対応については,各会員の判断に任せることにしている。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,環境の保全や安全の確保等の社会公共的な目的に基づいて合理的に必要とされている商品又は役務の種類,品質,機能等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害するものではなく,事業者間で不当に差別的なものではなく,利用又は遵守を強制するものでなければ,独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン7-6(社会公共的な目的に基づく基準の設定)]

(2) 茶色及び黄色系の無機顔料に含まれる重金属の人体や環境に及ぼす影響を考慮して,団体として,これらを使用するレジ袋の製造を自粛することは,会員に強制するものでない限り独占禁止法上問題ない。
 また,ユーザー団体に対して,使用自粛について理解を求めることは,一般的な要請にとどまる限り問題ない。
 ただし,団体として,会員の製造するレジ袋の種類を制限することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体として,環境対策等の目的から茶色及び黄色系のレジ袋の製造を自粛することとし,併せて,ユーザー団体に対して,使用自粛について理解を求めることは,独占禁止法上問題ない。

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