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2 共同購入 [団体ガイドライン11(2)]

2 共同購入 [団体ガイドライン11(2)]

1 相談者

 酒類小売業者の団体(平成9年度)

2 相談の要旨

(1) 一般の酒類小売店は,夫婦のみあるいは家族が従業員という営業形態がほとんどであり,1店当たりの販売量も少なく,販売量の多いディスカウントストア等と比べて相対的に仕入価格が高くなっている。

(2) ついては,当団体において,仕入価格を少しでも引き下げるために,一般小売店の有志で酒類の共同購入を行うことを考えている。方法としては,地域の酒類卸売業者に参加者の酒類の仕入予定数量を示し,卸売価格の見積りを取り,最も安い価格を提示した卸売業者から共同で仕入れを行う。参加者は一般小売店とし,参加者は行政区域(町,村)ごとに共同購入を行う。

(3) なお,当地域への酒類の卸売を行っている業者は複数あるが,これら卸売業者の販売量は,当地域よりも圧倒的にA市向けが多い。また,仮に相談の共同仕入れに1行政区域内の一般小売酒販店がすべて参加したとしても,共同購入向けの販売が卸売業者のA市を含めた販売地域における販売量全体に占める割合は,最大となる行政区域でみた場合でも数%程度である。
 団体が,このような共同購入を行うことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体による共同事業が独占禁止法上問題となるかどうかについては,共同事業の内容,共同事業参加事業者の市場シェアの合計等及び共同事業の態様(共同事業への参加・利用の強制,事業者間の差別的取扱い)の各事項を総合的に勘案して判断される。
 共同事業の内容が,事業者の主たる事業に附随する運送や保管に係るものであるときには,それ自体としては,本来,対象となる商品そのものの価格,数量や取引先に影響を与えるべきものではなく,共同販売,共同購買,共同生産に比べて独占禁止法上問題となる可能性は低いが,共同事業の実施を通じて,構成事業者に係る対象商品の価格又は数量,顧客・販路等の競争手段を制限することにつながらないよう留意する必要がある。[団体ガイドライン11(2)(共同事業の考え方)]

(2) 相談の場合において,共同事業は,商品の仕入れという重要な競争手段の共同化を内容とするものではあるが,購入市場における市場シェアは,最も高い場合でも数%にすぎない。また,規制緩和による酒類小売店の増加等に対処するため,個人企業を主とする一般小売店がコスト削減のため実施しようとするものであって,中小企業の相互扶助という性格が強いものであると考えられる。
 したがって,共同事業への参加が会員の任意の判断にゆだねられており,かつ,参加者の販売面における事業活動の自主性が確保されている限り,相談のような共同購入を行うことは,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,地域の最も安い価格を提示した卸売業者から共同購入を行うことは,独占禁止法上問題ない。

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