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9 新聞発行業者による長期購読者向け割引

9 新聞発行業者による長期購読者向け割引

 新聞発行業者が,1年間分の購読料を前払いすること等を条件として,購読料(定価)を割り引くことは,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(新聞発行業者)

2 相談の要旨

(1)X社は,日刊新聞の発行を業とする者である。

(2)X社は,以下の条件を満たす長期購読者向けに,自社が発行する日刊新聞の定価を割り引くことを検討している。

ア 購読期間は1年間とすること

イ 1年分の購読料を一括前払いで支払うこと

ウ 支払手段はクレジットカードとすること

 なお,割引幅はX社及び新聞販売店に利益が出る範囲となっている。

 このようなX社の販売方法は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)新聞発行業者が,相手方により,定価を割り引いて新聞を販売することは,独占禁止法上問題となる。ただし,正当かつ合理的な理由がある割引についてはこの限りではない(新聞業特殊指定第1項)。

(2)本件については,長期購読者を対象とする趣旨,割引の条件,割引幅の水準など,前記2(2)の内容を総合的に勘案すれば,正当かつ合理的な理由がある割引であると考えられ,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,前記2(2)の条件を満たす長期購読者向けに,自社が発行する日刊新聞の定価を割り引くことは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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